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成年後見制度

関連するニュースや法改正に関する情報から具体的対処事例まで、成年後見制度全般について語り合う掲示板

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私の夫は30年前に母親(私から見て義母)と確執があり絶縁しています。
お互い、住所だけは把握していますが、私と結婚する前から音信不通だったそうです。
(田舎なので知人の知人などからごくまれに近況は知らされていました)

先日、市役所から以下のような手紙が来ました。

・義母が認知症になった。
・財産の管理や施設入所に関わる契約ができない。
・成年後見制度の申し立てをおすすめする。
・親族が申し立てができない場合は市長が親族に代わって申し立てできます。
・市長による申し立てに同意する場合は別紙の同意書を提出してください。
・半月以内に申し立てをするか同意書送付をしなければ、
市長による申し立てに同意があるものとして手続きを進めます。

同意書には

・(夫)は(義母)の後見開始の申し立てをいたしません。
・市長が後見開始の申し立てを行うことに同意します。
・後見人の選任を家庭裁判所に一任します。
・後見人が選任され、後見開始後に決定したことについても異議を申しません。

とありました。

この「異議を申しません」の箇所に不安を抱いています。
たとえば、選定された後見人(弁護士など)に「同居しろ」「施設入所の保証人になれ」「費用を負担しろ」などと「決定」された場合、
従わなければいけないのでしょうか。
もしくは、市長申し立ての結果、夫が後見人に選定されてしまうことはあるのでしょうか。

市長申し立てに同意することのデメリットがあれば教えてください。

  • [1]
  • kouken
  • 2019年5月31日(金) 6:44
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後見人に「同居しろ」「施設入所の保証人になれ」「費用を負担しろ」と言われた場合、もしご主人ができないようでしたら、断ればいいだけのことです。

市長申し立ての結果、ご主人が後見人に勝手に選定されてしまうことはありません。

市長申し立てに同意することのデメリットは特にありませんが、第三者(専門職又は市民後見人)が後見人につきますので、その後見人の報酬が義母様の財産から支払われるため、相続財産が減るくらいでしょうか。

  • [2]
  • 佐々木
  • 2019年5月31日(金) 8:20
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koken様

ありがとうございます。
義母に財産があってもなくても夫は相続放棄をするつもりなので
義母のために義母の財産が使われることに異存はありません。
同意書に「異議は申しません」とあっても、
保証人などは夫が希望しない場合は断れるのであれば
同意書にサインをしてもらおうと思います。

  • [4]
  • hosa
  • 2019年5月31日(金) 8:31
  • 削除する

>保証人などは夫が希望しない場合は断れるのであれば

断れます。

>同意書にサインをしてもらおうと思います。

それがよいと思います。同意書を返さないと手続きが遅れます。今、お義母さまの生活は困難な状況になっていると思われます。関わる気がないのならば、せめてその程度の協力はしてください。

相続を放棄されるつもりでも亡くなった際は、まず相続順位の一番高いご主人に連絡が入るでしょう。
確執があったようですが、考えてみてください。
ご主人が何もできない赤子の時、ミルクを与え、泣きやませ、無償の愛で、すべての世話をしてくれたのは誰でしょうか。
人生の最後にも自分で何もできない時期が訪れます。その時誰も世話をしてくれる人がいないことは寂しいことだと思いませんか。

  • [5]
  • G
  • 2019年6月5日(水) 13:13
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kouken氏
>後見人の報酬が義母様の財産から支払われるため、相続財産が減るくらいでしょうか。

間違いとは言わないけれど、相続財産が減るとは限らない、いや、むしろ増えることもあるので、断定するような言い方はやめてほしい。
後見人が適切に財産を管理するので、浪費などが減り、結果的に財産が守られる場合が多い。
そして、本人の財産が少なければ後見人に対する報酬助成制度もある。

後見制度を利用するのを躊躇する理由の一つが、後見人に報酬を支払わなければならないという不安からである。
しかし、後見人の報酬は、本人の生活を圧迫しない程度である。財産がなければ報酬ゼロもありえる。お金持ちなら財産は減るだろうが、本人の日常生活に影響のない範囲である。
後見制度を理解しておられる方が、無用な不安をあおるようなコメントをするのはやめてほしいと思う。

娘を連れて帰りたい

  • かながわかながわ
  • 2019年3月5日(火) 14:41
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肝心の成年後見補助人も市役所もグループホームも話し合いに一切応じる事がなくて逃げ回っているんです 行政の対応については他の行政機関 県庁も何も回答しない市役所の対応はおかしいと話しています これは家族間のトラブルと管轄の行政機関が受けとっていたとしても回答の義務はあると言っています ゼロ回答連発で迷惑しています 今まで娘は施設から自由を奪われた生活など一切した事がなく 顔色も悪くはっきり言って何の治療しているか疑問です それまでの介護状況についても介護者が嘘の申告をこちらにしていた事実も判明して本当に頭抱えています 今の娘の周りに事実と真実を伝えてくれる人間はいません 何とか助けてください、

老人ホーム解約に家裁の許可は必要?

  • ハンナ
  • 2018年5月12日(土) 20:20

タイトル通りです。被後見人の居住用不動産の賃貸借契約の解除には家裁の許可が必要だそうですが、老人ホーム(利用権方式)から出て別の施設に行く場合も家裁の許可は必要なのでしょうか。

  • [1]
  • 後見人勉強中
  • 2018年5月19日(土) 21:39
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 老人ホームにも色々あるので、はっきり申し上げることが出来ないのですが、経験した事例をお伝えします。
 老人保健施設に入居され、その後有料老人ホームに移る際に、まず、事前に家裁の書記官に今後、老人保健施設から有料老人ホームに移る旨を電話にて報告しました。その後、移る施設がきまったら、再度書記官に電話にて報告を行い、その後、施設の移動をしました。
 参考になればと思い、投稿させて頂きました

  • [2]
  • ハンナ
  • 2018年5月19日(土) 23:36
  • 削除する

回答ありがとうございます。
賃貸借契約解除の場合は居住用不動産の売却と同様、家裁の許可が必要なんだそうです。
「後見人勉強中」様が電話で報告して特に何も指摘されなかったということはやっぱり必要ないのでしょうね。

後見人さんの役割ですか?

  • 訪問介護サービス提供責任者
  • 2017年11月28日(火) 20:47
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 療育手帳をお持ちの障がい者の方の訪問介護を実施しています。
 本人さんが末期ガンであると診断されました。
 まだ存命されていますが、今後の支援や治療の方向性がさだまらないようで、相談支援事業所から「どうしよう…」と愚痴を聞かされています。
 後見人さんがついているようですが、「金銭管理が主な対応です。」と返答されたようで、「亡くなった時の遺骨とかどうなるのだろう。」と話しをしていたところ上司は、「介護だけに専念していればいい。愚痴は聞いても対応は支援事業所に任せておいたほうがいい。」「誰が対応してもいいようなことが回って来ても対応できんだろし、泥の掛け合いに絡まないように」と言われてしまいました。
 こういった場合どこが対応するのでしょうか?

  • [1]
  • いまそう
  • 2017年11月29日(水) 8:44
  • 削除する

「成年後見人 死亡」 で検索されてはいかがでしょうか。

  • [2]
  • 老健人
  • 2017年11月29日(水) 9:37
  • 削除する

死後委任契約を結んでいれば後見人が処理されますよ。

  • [3]
  • himawari
  • 2017年11月29日(水) 14:26
  • 削除する

上の方と同じく、死後の事務委任契約をしておけば大丈夫です。

訪問介護は介護をする。
相談事業所は福祉サービスの調整をする。
病院は治療をする。

福祉事業者は身元引受人、家族ではないので、特に気にする必要はないと思います。

  • [4]
  • 訪問介護サービス提供責任者
  • 2017年11月30日(木) 1:00
  • 削除する

 説明がたらなかったんですが金銭管理しか後見人がしないと返答してきているようで
 後見人がついていて死後委任契約はかのうなのでしょうか?
 

  • [5]
  • 不良事務員
  • 2017年11月30日(木) 11:20
  • 削除する

>>説明がたらなかったんですが金銭管理しか後見人がしないと返答してきているようで
 後見人がついていて死後委任契約はかのうなのでしょうか?


成年後見の場合は死亡委任契約は必要なく、
 平成28年10月13日に「成年後見の事務の円滑化を
図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が施行されました。この法律の適用は成年後見のみ対象で、遺体の火葬と埋葬が家庭裁判所の許可を得れば可能となりました(葬儀はできないようです)。後見人の義務ではないので、成年後見人さんがしないのであれば、居住地の市町村長等が行うことになるでしょう。

末期がんの方の治療方針については、結局定まらないまま放置で、亡くなるケースが多いのでしょうかね。

しかし後見人さんもドライですね。そんな職業後見人が増えるのは嫌ですね。気持ち的には最後は弔ってあげてほしいですね。

手軽な手続き

  • 介護初心者
  • 2017年10月14日(土) 15:10
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 初めて質問します。
 身寄りがいない方が入所する時、契約書を交わすことで身元引受人になってもらえると聞いたのですが成年後見制度のことなのでしょうか?
 そんなに手軽なイメージではなかったのですがそんなサービスご存じでしょうか?

  • [1]
  • ゴリ
  • 2017年10月16日(月) 8:50
  • 削除する

経営破たんした「日本ライフ協会」のような団体との契約だと思います。
契約は簡単ですが、かなりの高額ですよ。

組織体もいろいろあり、運営の状況もしっかり把握・納得して契約するのがよいのではないでしょうか。

  • [2]
  • とおりすがり
  • 2017年10月16日(月) 10:41
  • 削除する

・その話は法定成年後見制度のことではありません。(後見人等は身元引受人ではない、契約ではなく審判で決まる)
・任意の契約で身元引受人になってくれるサービスを行なっている人や団体はあります。公のサービスではないので、もちろん費用もかかります。[1]の方も言われている通り、内容をよく把握して頼む必要があります。
・任意後見契約とセットで事務委任契約や死後事務委任契約を締結するケースは多くみられます。信頼できる専門職後見人がみつかれば、この方法のほうがよいかもしれません。事務委任契約の中に施設入所契約の締結を入れておけば、後は受任者が身元引受人の件も施設と交渉してくれると思います。

入所の際に身元引受人を求められるのは施設側の都合によるものです。(身元引受人がいないといろいろ施設側が困ることがある)
身寄りがいないから入所できないということはありません。身寄りがいないけどどうしたらよいか、その施設や、しかるべき機関にまず相談してください。

  • [3]
  • 介護初心者
  • 2017年10月21日(土) 10:53
  • 削除する

 ゴリさんとおりすがりさんありがとうございます。
 法定声援後見制度ではなく任意後見契約なのでしょうかもっと安易な手軽なサービスのニュアンスでしたのでゴリさんのおっしゃる「日本ライフ協会」のような団体かもしれません。

 調べてみると病院では身元引受人を求めない代わりにカード決済を求めたりするのもあるのですね。
 とおりしずがりさんのおっしゃる施設側の困ることは、金銭管理や必要な物の買い物といった日常のサポート、入退院や手術の説明や内容を聞いて、同意書にサインするかどうか等なのでしょうか…
遺体の引取とか
本当に近い身内しか対応できないですね。
身寄りのない方の対応なんとか病院や施設内サービスでできないものなのでしょうか。
もっと勉強しないとだめですね。