[運営会社変更のお知らせ]
成年後見制度
関連するニュースや法改正に関する情報から具体的対処事例まで、成年後見制度全般について語り合う掲示板
新人専門員です。
歩行不安定で金融機関まで行けないが、キャッシュカードで近くのコンビニでお金は下ろすので、年金が支給される2ヵ月に1回だけ記帳をお願いしたいという相談かありまさした。
お金の引き出しや管理が仕事と聞いていたのですが、記帳だけと言うのも日常生活自立支援事業の対象なんでしょうか?
日常生活自立支援事業の対象者の要件は「判断能力が不十分な人」ですので、歩行が不安定という理由のみで日常生活自立支援事業を利用して金銭管理の契約を行うのは不適切です。
というか、判断能力に問題がないのなら日常生活自立支援事業の支援の対象にはなりません。
通帳の記帳のみなら、介護保険の訪問介護で対応できる内容です。
私はベンチャー企業を立ち上げ経営しておりましたが7年ほど前に脳卒中を患い右半身に麻痺が残り、その後鬱も併発し、身体障害、精神障害を抱え母からの支援を得ながらなんとか仕事を軌道に乗せるよう精進しておりました。ところが昨年兄妹から成年後見人を申出、兄妹が相談した弁護士がそのまま成年後見人に選出されました。後日裁判所に出向き申出内容を確認するとでたらめな内容でいつのまにか私は母に対し経済的虐待事案になっていました。その後その成年後見人弁護士からは罵声を浴びせられ、精神状態も悪化。母は嫌がる施設に入れられ私には家賃の請求。成年後見人弁護士は私が障害者である事を知りながら、精神的虐待を受けています。いろいろ相談しましたが相手が弁護士と言う事でどこからも敬遠され困っています。
罵声は宜しくないですが、後見人の弁護士は法律に則って選定され、家庭裁判所から付与された後見人の権限の範囲内で業務をしているのでしょう。
そもそも、施設に入所したならば後見人とあなたが今後関わるシチュエーションも思い浮かびませんので、気にせず生活されるのが一番だと思います。
罵声を浴びせられたことへの精神的苦痛に対しての賠償を求めるなら弁護士に相談。
障害者に対する虐待を訴えたいのならば、自治体の障害担当部署が障害者虐待の通報窓口になっています。
個人的には、相手が弁護士だから敬遠されているのではなく、手続きや業務内容に瑕疵がないからだと思います。
タイトルの通り、初めて受任をします。
預貯金が150万円あり、身上監護と財産管理を理由に申し立ててあります。高齢者分野の後見類型ですがこのくらいの預貯金額の方から報酬付与の申立てをした場合年間にどのくらいの報酬がみこまれるのでしょうか?
調べてみると資産1000万未満の財産管理では月2万くらいだと書いてあります。単純に年24万ほどの報酬を期待していてよいものでしょうか??
生活保護などの方はほぼボランティアのような形で引き受けている人も中にはいるようです。
後見人の報酬は本人の財産や収支を勘案し、行った事務に対して事後的に評価されるものですので、一律のものではありません。
言ってしまえば裁判官のさじ加減一つで変わります(もちろんその根拠となる理由があればですが)。
福祉サービスの提供とは根本的に違います。
>調べてみると資産1000万未満の財産管理では月2万くらいだと書いてあります。
家庭裁判所により異なるようです。都会の方が高く、地方の方が低めなような感じです。
報酬の基準的なものは内部にはあるのでしょうが、どこの裁判所も公表していないはずです。経験や伝聞による推測程度の情報と思っておいたほうが良いでしょう。
「夫婦で150万円の財産があります。離婚したらいくら私はもらえますか?単純に半分もらえると期待してもよいものでしょうか??」
こんな質問をされたようなものです。一言では答えられませんよね?
>報酬の基準的なものは内部にはあるのでしょうが、どこの裁判所も公表していないはずです。
調べてみたら「めやす」として回答している家庭裁判所も多々あるようですね。失礼しました。
ご教示ありがとうございました。
資産の多い方と、資産の無い方、同じようなサービスなのがどうしても納得いきません。
こういう制度なら、資産のない方が有利ですよね。
なんかおかしくないですか
応能負担と応益負担をご存じでしょうか。
後見人の報酬は双方が混ざったもののような感じです。
応能負担:被後見人の生活を圧迫する金額、持っている財産以上の報酬が審判されることはありません。財産が多ければそれに見合った報酬になるでしょう。これをもって財産が少ない人が有利とも思えますが、報酬が見込めない人の後見人を引き受けてくれる専門職後見人を探すのが大変です。つまり被後見人から報酬をもらえないけど善意で引き受けている専門職後見人もいるのです。
応益負担:財産が多ければそれだけの利益が発生しています。(利息、配当金、賃貸料など)。それを適切に管理してもらい保全してもらったのなら、それは本人が利益を受けたとも言えるでしょう。本人が管理していたなら散逸してしまったかもしれないのですから。また訴訟や調停、遺産相続、保険金の請求や不動産の処分などの事務を行い本人が利益を得た場合にはそれに応じて報酬も増えるようです。
ついん21さんと同じ疑問は一般の方からもよく出る疑問です。確かに面会にも来ず、親身に相談もしない後見人に高額な報酬が発生している事例もあるようですので、財産管理に重きをおいた評価から、身上監護の事務を評価していこうという動きにはなっています。また、財産の少ない人がちゃんと成年後見制度を利用できるよう行政の報酬助成制度の充実も望まれます。
しかし、誰がどんな基準で評価するのか課題がありますよね。身上監護の懇切丁寧さは数字では測れませんから。今、それを試行錯誤しているところだと聞いたことがあります。
福祉サービスだって同じですよね。同じ利用料のサービスで(事業所を選ぶ自由はありますが)、一生懸命やってくれる担当者でも、不親切でいい加減な担当者でも、利用料は同じでしょう?適切な報酬体系になるように、いろんな加算ができたり消えたり試行錯誤が繰り返されています。
「なんかおかしい」という直感は大切だと思います。しかし、それを変えていくにはどこがおかしいのか考えて具体的な声を上げていかないといけませんよね。全ての人が納得いく制度は難しいと思いますが、より利用しやすい制度に変えていくことは大事なことだと思います。
報酬については、平成25年1月1日 東京家庭裁判所が、被後見人が所有する財産から、身上監護・財産管理の内容により後見人に報酬を与えることができる。(民法862条)被保佐人、被補助人等についても同様です。
・基本報酬 通常の後見事務を行った場合・・・月額2万円
ただし、管理財産が高額な場合(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)・・・財産管理事務が複雑、困難になる場合が多いので、管理財産額が1000万を超え5000万以下の場合は月額3万円から4万円、管理財産が5000万を超える場合は基本報酬額を月額5万円から6万円とする。
・報酬は家庭裁判所の審判で、後見人の請求により決定されます。
一番不公平と感じるのは、1000万を少し超えた程度の財産を所有している被後見人です。
こんにちは!
後見人の報酬について教えてください。
被後見人の山田さん、同じく被後見人の中村さん
お二人の状況・環境は全く同じです。
山田さんの全資産は3億円、中村さんの全資産は30万円です。
この場合、山田さんについた後見人の方が報酬が多いですね。では、後見人としての仕事やサービスは報酬に応じたものになるのですか? それとも中村さんについたときの仕事と同じですか?
被後見人の立場からしたら、高い報酬を払うのだからそれに応じた、高級なサービスをしてほしいと思うのですが、報酬に関係なく同じサービスなのでしょうか?
資本主義的に考えたら、高い料金を払うと高品質なサービスを受けられますが、後見のお仕事の場合はどうなのですか?
まず、後見人の報酬というのは、行った事務に対してのものなので、「後払い」的なものだと考えてください。
ですから、言いたいことは分かりますが、ご質問の内容はちょっと根本が違うと思います。
法定後見人はサービスではありませんし契約でもありません。報酬も審判です。家庭裁判所が決めるものです。
ちなみに30億ものお金を管理するとなると、それなりの責任やリスクがありますので報酬が高くなるのは致し方ないことかと思います。
30億借金してる人と、30万円借金してる人の支払う利息は違いますよね。
何のサービスを想定しておられるのか分かりませんが、サービスを希望なら、本人の財産で高品質なサービスを受ければいいのです。契約は後見人が代理できますが、後見人は事実行為をする人ではありません。
確かに今までの後見人の報酬は管理した財産に比例した部分が多かったようです。
しかし、今後、後見人の報酬は行った事務に対しての評価を重視していこうという方向性です。