[ご挨拶 ~ NPO法人ウェルへの運営移管にあたって ~ ]
成年後見制度
関連するニュースや法改正に関する情報から具体的対処事例まで、成年後見制度全般について語り合う掲示板
MSWのあいといいます。
最近なんとなく市長申立ては、もはや限界か、と思いはじめてます。
身寄りが無く判断能力も低下している患者さんの、成年後見制度市長申立てに平成12年4月以来何度も何度もチャレンジしていますが、ことごとく市役所に却下されてしまいます。
地域包括支援センターの社会福祉士に成年後見制度市長申立てを相談しても「介護予防プランで忙しくてそれどころじゃないし、成年後見制度自体も実はよくわからない。」という返事が返ってきて・・・。
社会福祉士会に加入していますが、権利擁護ぱあとなあは第三者後見の受任をしますが、市長申立ては管轄外というか。
市長申立てには、市役所職員に成年後見制度のノウハウが必要なのと、申立て費用及び第三者後見人報酬の財源確保という2つの問題が立ちはだかり、市役所職員も逃げ腰になってしまっているのが実状です。
一人暮らしで身寄りが無く、しかも病気で判断能力が低下して救急車で入院してくる患者さんがすごく増えています。
金銭管理をする人も無く、アパートの自室はゴミだらけ、アパートの解約をする人もいなく、施設を申し込むにも保証人がいなく、結局はMSWがガサ入れしたり、いろいろモノを揃えたり。
成年後見制度市長申立てを当てにしないで、平成11年までのやり方で身寄りの無い患者さんのソーシャルワークをしていくしかないと思ってます。
私の県のぱあとなあでは、ぱあとなあ設立以来市町村長申立の推進には積極的に取り組んできました。市町村はなかなか腰が重く、あいさんがおっしゃるようにノウハウがなかったり、予算の問題がネックだったり、申立につながらないことが多かったです。しかし、弁護士会との連携を強化し、県などにも積極的に働きかけ、市町村職員対象に申立に関する研修会を行うなど地道に活動してきました。市町村対象にアンケートを行いその結果を広報したところ、地方紙の社説で「町村長申立が進まないのは市町村の責任」と言った趣旨で取り上げていただいたこともありました。これは結構インパクトがありましたよ。
その結果、平成17年度の県内の市町村長申立件数は、東京、神奈川、大阪について第4位と言う結果です。
これからも、市町村長申立ケースを中心に活動をしていきたい、と思っています。限界ではなく、これからますます市町村のお尻をたたいていかなくっちゃ、と思っています。
一般病院なので、年間で20人前後の身寄りの無い人や家族関係完全断絶の患者さんが入院してきます。
単純計算で年間20人×7年間=140人まではいきませんが、100人位は市町村長申立てを市役所に交渉してきました。
判断能力が低下している患者さんを市役所に連れて行ったこともありますが、市町村長申立ては受理してくれませんでした。
なんだか最近、今まで通り身寄りの無い患者の金銭管理は病院側で続けざるをえないのか、やっぱり成年後見制度市長申立ては不可能なんだと思いはじめてます。
市役所のお尻を叩いても叩いても叩いても、市長申立ては機能しそうにありません。
市役所の担当者からは「病院だって、身寄りの無い人から入院費をもらって儲かってるんでしょ。タダで診てる訳じゃないから、そんなに成年後見制度にこだわらなくてもいいんじゃない」と言われる始末です。
もう市長申し立てをがんばるぞ!というモチベーションが続きません。
あいさん、ご苦労様です。
日々大変な様子が、よく伝わってきます。
私も身寄りがなく、お金もない人の成年後見を、市長申請でお願いしたことがありますが、市の担当者に、「お金がない人のなにを守るのですか?」といわれました。
市役所の職員も移動で、全く何も分からない部署にまわされて大変だとは思いますが、もっと自分の能力を高める努力をしてほしいものです。
今まで成年後見制度市町村長申立てを使わなくても、実際なんとかなってきました。
1.金銭管理は病院の事務で。
2.アパート解約と家財道具処分はMSWが。
3.施設入所は措置や保証人無し可の施設へ。
4.死亡時は葬儀屋へ。
5.遺骨は無縁仏へ。
6.遺留金品は相続財産管理人の申立てを家庭裁判所へ。
なんだかやっぱり成年後見制度市町村長申し立ては、永遠に機能しないかも。
頑張ることに疲れてきちゃった。
はぁ~、ため息。
なんか上手くいく方法ってないのでしょうか、市町村長申立て。
皆様お疲れ様です。大変なご苦労をなさっておられるものと拝察いたします。わたくしも現行制度の枠のなかでの解決は難しいのではないかと考えています。県社会福祉士会などが手弁当でやるしかないのでしょうか?何か良い方法はないのでしょうか?
県社会福祉士会が手弁当で行うのは第三者後見受任の方で、市町村長申立てには直接関与していません。
県社会福祉士会がいくら騒いでも市町村長申立ては、財源と手続きがネックでまったく進まず・・・
県社会福祉士会も無料で第三者後見を引き受けてくれるわけでもなく・・・タダじゃやりません。
権利擁護って一体何なんでしょうね。
誰のため何でしょうね。
welfare-net21の須田です。
諦めないでください。
横浜では、今年から18区でサポートネットが立ち上がりました。
行政が主体で、社会福祉協議会、地域包括支援センターの職員、専門職団体から
司法書士、社会福祉士、行政書士が参加します。区によっては医師が参加しています。
それぞれの関係機関が関わる中での困難事例を検討し、知恵を出し合います。
これもここまでくるには3年かかっています。
私は、既に定年退職していましが、在職中に資力の無い方について、区長申立て
についてだけは助成の途を開いてきました。
そして在職(福祉事務所の責任者)中に自身で、資力がなくて引き受け手のなかった
方の補助人を受任し、今も補助活動に従事しています。
この掲示板もその過程で作ったものです。
道は険しいけれでも、少しずつ切り拓きましょう。
須田幸隆様、お返事ありがとうございます。
家族関係が希薄なこの現代社会においてでさえも、市町村の福祉課は本当にことなかれ主義・前例主義で、本当に成年後見制度市町村長申立てを認めようとしません。
弁護士が介入したケースもありますが、市長による後見申立てではなく、スッタモンダの結果、本人による保佐申立てになってしまったケースもありました。
まったくの意識不明の患者さんや、まったくの自我崩壊の患者さんしか市町村長申立てに該当しないような解釈をしているみたいです。
なんとか1例目が出てくれば、あとは前例があるってことで流れていくのでしょうが、意識不明の患者さんを市役所に連れて行くわけにもいかず・・・
いつまでも動かない市町村に対して、平成12年からずっと無駄なエネルギーを使ってきましたが、私の活動もそろそろ平成18年度末で辞めようと思ってます。MSWは続けますが、成年後見制度への働きかけは丸7年で終わろうかと思ってます。
だいぶん前の事にレスをつけてしまいますが・・・。
あいさん、本当にお疲れさまです・・・。
私も、同じMSWとして、本当に同じような事をいつも感じています。
結局は「前例がない」で跳ねられてしまうのが現状で・・・。
じゃあ、前例を作りましょうよ!っていっても、その前例が作れずにいます。
MSWが患者さんのものを処分したり、金銭の管理に関わったりする事にやっぱり違和感を感じますが、結局はやる人がいないのが現状ですよね・・・。
時々、前向きな権利擁護事業の方がいらっしゃるので、権利擁護事業につなぎ、そこから市長申し立てをそちらから、働きかけてもらっています。
結局は、身寄りがない人の権利擁護なんて、役所の人は真剣にだ~れもかんがえちゃいないって事でしょうかね・・・。
ほんと、投げ出したくなる気持ち、とってもよくわかります・・・・。
でも、いままで、あきらめず7年間この取り組みを続けてこられた事に、感服です。
なっち様
ツリー表示にしたらnewの赤い文字が付いていてビックリしました。
何年も何年も同じテーマについてモチベーションを維持していくことは本当に難しいことです。成年後見制度市町村長申立てをなんとか立ち上げようと社会福祉士会、弁護士会、司法書士会で連携をしているものの、市町村は一向に興味が無いようです。
「権利擁護」
もはや、むなしい言葉でしかありません。
身寄りが無い・・・
家族関係断絶・・・
天涯孤独・・・
でも、
市町村は動かなくても、MSWは動きますよ!!!
役所なんか当てにしなくても、MSWは動きますよ!!!
MSWはずっとずっと動き続けますよ!!!
ソーシャルアクションはMSWの命!!!使命!!!
でも、たまには誰かからエネルギーをもらいたい時もあります。
みなさん、本当にお返事ありがとうございました。
燃え尽きました。
何でもありの病院から、他の部署に異動願いを出しました。
何をどうやっても市役所は今後も成年後見はまったく動かないようです。
かなり疲れました。つい先日も、交渉しても交渉しても・・・
このレスははじめて見ましたので、話題的にはずいぶんオクレですが、あいさんのためにどうしても書きたかったので書きます。
私は市の成年後見制度担当者です。行政側としては成年後見利用支援事業というのはたくさんある中の事業の一つとしか考えていません。予算をつけるのは簡単なことですが、成年後見利用支援事業については法律が難しいのですが、誰も教えてはくれないので自分で勉強しないと理解できません。ましてや市長申立となると成年後見申立を担当者がしないといかないのです。ただ、それだけやっているのではなくほかの事業と平行です。ましてや法律の専門家でないですし本人次第の部分が非常に大きいのです。ただ、市民の方の権利擁護を考えると何があってもこの制度を整備したいとおもい、何とか要綱作成して今年から本格的に市長申立を受けていますし、金銭的に困窮されている方に対して、市長申立を行った人に限り、申立費用・報酬については利用支援事業で保障していくように要綱を作成しました。この要綱は私の福祉に対する想いをこめたので、できるだけ多くの方にも利用してもらえるようにしています。ただ、予算は2人分しか付けて貰えませんでしたが・・・・・また第三者後見人が少ない地域ですので法人後見も社協の担当者と検討しています。ただ行政側(私も行政職員ですが(^_^;))
の認識があまりに低いので、一念発起して社会福祉士の養成講座を受講して社会福祉士になることにしました。あいさんは一人じゃないですよ。違う立場で行政職員っぽくないし、変といわれながらこうやってサービス残業しながら、成年後見と取り組んでる担当者もいるんですよ。成年後見市長申立は今からですよ。担当者がちゃんとした要綱さえ作っていれば、へたな突っ込みされずにどんどん市長に申立させることができるんですよ。とにかくやってみましょう\(~o~)/
はじめまして。
私の父親は躁うつ病で、入退院を繰り返しています。
躁状態になると、金遣いが荒く、とうとう本人名義の貯金が十数万
というところまできてしまいました。
家の名義は父なので、家を担保に借金するのでは、と心配です。
そこで、精神障害者の財産を管理することのできるという、
保護者選任の制度を知りました。
母は離婚しているので、娘の私が保護者とならなくてはなりません。
しかし、保護者になった場合、治療費はこの先ずっと私が
負担しなければならないのでしょうか。
また、今後父が借金をした場合、私にその返済の義務が
生じるのでしょうか。
身元引き受けの義務というのがありますが、退院後、
保護者の権限で、父を養護施設等に入れることも可能でしょうか。
私はまだ大学生で、これから奨学金返済が待っています。
これ以上負担が増えるのかと思うと、不安で、
逃げ出したい気持ちでいっぱいです。
質問ばかりで恐縮ですが、何かアドバイスを頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いします。
「精神保健福祉法のよる「保護者の役割」は第20-22条に記載されていますが、「医療の継続のため医師に協力すること」と「財産利益の保護」が主な任務です。そのほか社会復帰のために関係機関に相談することができるとあります。
1 ご質問の治療費の負担について、個別の医療機関について連帯保証人になっていない以上、入院費など具体的に支払い義務が保護者に直接発生することはないでしょう。医療機関から相談はあるでしょうが、そのことと支払い義務は同じではありません。
学生であれば、、他に支払能力がある方が保証人や引取り人になる必要もあるかもしれません。
2 借金についても同様で、金銭貸借の契約書で連帯保証人などになっていない限り、精神保健福祉法による保護者が肩代わりする役割はありません。
3 養護老人ホームへの入所で大事なのは、本人の意思です。保護者が本人の意思を無視して入所させることはできません。精神科の「医療保護入院」に関しては、例外がありますが、施設は、本人の判断能力を考えて、説得することになります。
成年後見が認められる程度に重い場合は、関係機関とも協議のうえ、成年後見人が入所の契約者になることあります。
みーさんこんにちは。
お母さんと相談しながら頑張っていくとのこと、安心しました。
既にご存知でしょうが、お二人が相談すべき機関はあります。
病院の相談員
市町村役場の高齢課、介護課等の担当
地域包括支援センター
社会福祉協議会など
又法律問題なら
県の弁護士会(有料かも)
司法書士会(無料もあります)など
とにかく、一人で抱え込まないで対処してください。
tosiさんアドバイスありがとうございます。
色々な機関に相談し、とりあえず明日父を入院させられるように
頑張ってみることになりました。
無理しない程度にやってみようと思います。
どうもありがとうございました。
成年後見制度は、そのうちお世話になるのかなと思っておりますので、時々読ませていただいています。
些細なことなのですが、こういう小さなことが積み重なって、大きな問題になるのではないかと、気になり書き込みさせていただきます。
私の父が老健施設に入所しました。
日用品費は外部の業者と契約するということです。
老健の職員に言われるがままに、利用申込書(A社)・自動払込申込書(B社)に署名捺印いたしました。
利用申込書(A社)
利用者 父
請求書送付先 私(娘宅住所)
契約者 私(送付先だと思い込み、自分の名前を書きました。)
父は自分の名前・住所など書けます。
銀行などには行けないので、私が通帳など預かり全ての支払いをしています。
たまたま時間がないので、私が記入しました。
自動引き落としの手続きがまにあわず、郵便局の振込用紙が送られてきました。受領証には私の名前が印刷されています。
A社に連絡しました。
「父の費用を父が払うのだから、契約者は当然父の名前にすべきなのではないか。私が契約者になるのはおかしいではないか。」と。
答えは、利用者は契約者ではない。利用者とは契約しない。というように言われました。
父は成年後見制度で言えば、補助位かと思いますが、まだまだしっかりしていて、月に1回は通帳も点検しています。家族はまだまだしっかりしているからと思いがちなのですが、・・・・・・・
利用者の人権を無視したようなシステムに、私はどうしても納得いかないのですが、考えすぎでしょうか?高齢者にかかわる業者は、高齢者の権利を守るような書式を使用して欲しいと思うのですが。
こういう考え方はおかしいでしょうか?
とても重要なポイントに気が付かれていると思います。
利用者であるお父さんにしっかりされていて判断能力がある以上、契約の当事者は利用者であるべきです。
費用負担や引取り先を確実にするために「身元引き受け」や「保証人」に親族を求められることはあるでしょうが、利用者の権利を守る意味でも、その点は是正するべきでしょう。
以下は堺市の「介護保険課」が示している介護サービス利用契約上の注意点です。
チェックポイント 2 契約の当事者
□利用者とサービス事業者の契約になっていますか?
契約の当事者は、あなた(利用者)と事業者です。契約書には、あなた(利用者)と事業者の名前が記載されます。
事業者の名前は、あなた(利用者)が利用しようとしている事業者の名前ですか?
苦情を持っていく先ですが、窓口で話して改善できない場合、各サービス機関には、苦情処理委員会を設けるようになっています。
委員会があるか調べてみてはいかがですか。
それでも改善されない場合・・市の介護保健課、高齢者相談窓口、行政処分というほどではありませんが、県の社会福祉協議会に施設に対する「運営適正委員会」があります。この委員会の利用は少ないのですが。
運営適正委員会とは・・「福祉サービスは、自分で必要なサービスを選び利用する仕組みへと変わってきました。
しかし、利用してみると、事前に聞いていた内容と違っていたり、 思いもかけない対応に不快になったり、不満を感じることがあるかもしれません。 このような「苦情」は、まず、サービスを提供している事業者との話し合いで解決していくことが望まれます。 しかし、中には事業者との話し合いで解決できなかったり、直接苦情を言いにくかったりと、話し合いができない場合も考えられます。このような時利用できます。」
こんにちは。
お父様の誇りの継続。カラスウリさんの心配と怒り。業者の不安の解消。これらが上手く解決される必要がありますね。
まず、お父様にカラスウリさんとの間で委任契約を結んでもらいます。
項目は、業者とお父様との契約に関する代理権をカラスウリさんに与える。
業者への支払いの為にお父様の口座からの支払いの手続の権限をカラスウリさんに与える。
この契約の効力は、お父様が成年後見制度を利用するまでとする。
以上の契約を基に業者とお父様の契約を締結させます。
契約当事者 A社
契約当事者 お父様ーお父様の代理人としてカラスウリさんが署名捺印。
業者Aに対してお父様とカラスウリさんとの契約書のコピーを渡す。
以上が、考えた結果ですが、いかがでしょうか?
業者の心配は、施設入所者は銀行にいって振り込み手続が出来ないことにあると思います。
最近の銀行の本人確認は厳しいので、カラスウリさんが父親の通帳と印鑑を持参しても引き出しを認めない可能性もあります。
又は、成年後見制度を利用するように求める可能性もあります。
そうなるまでの、過渡的な手段として上記の手続を提案します。
私の祖母が、祖母の義姉(以降Aさんとします)の身元引受人に
なっています。数年前、祖母自身がAさんを軽費老人ホームに
入居させました。その際の調査や手続きも祖母が行いました。
入居時にはAさんの精神状態もまあ普通で、毎月の老齢年金とは
別に数百万円の蓄えを持っていましたので、とりあえず当面の
心配はないと祖母は判断していました。
が、先日祖母が連絡したところ、わずかな金額をAさんから
無心されました。祖母によれば、どうやらAさんは数年で前述の
数百万円の蓄えを使いきってしまったようです。これについて
詳しいことは、まだ祖母も追及してはいません。
祖母はAさんのことをとても心配しているのですが、祖母自身も
一人暮らしで、肉体的、精神的にまだしっかりしているとはいえ
すでに八十を越えていますので、今後のことも考え、Aさんの
身元引受の拒否も考えておこうとしている状況です。
相談させていただきたいのは、
・すでに身元引受人になっている場合でも、理由によっては
身元引受の拒否(身元引受人契約の解消?)ができるかどうか
ということです。また、必要な手続きなどについても教えてください。
その他注意すべき点などございましたら、どのようなことでも
教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
身元引受人としての契約内容が不明なので、どのような効力が、どのくらいの期間存続するのかは不明ですね。
参考ですが、会社への入社の際の身元保証契約(身元引受契約)の場合で考えると、数年の経過でその効力は失われるとの説があります。
また、身元引受人の立場は相続されないとされています。
そこでは、既発生の債務のみが相続されることになります
更に、本人と会社の間で特別な状況が生じたときには、会社はその事実を身元保証人に告げる必要があるとの説もあります。
例えば、昇進した場合、逆に降格させた場合、担当部署が変わった場合などです。
これらの説を参考に、A さんの施設入所の際の身元引受契約の内容を検討してみてください。
思うに、kcidさんの祖母の年齢等を考えて、身元引受人としての責任を果たせない事情をよく説明して理解してもらうことが必要だと思います。
そして、解約に同意してもらう必要があると思います。
少し大変な気もしますが、努力してみてください。
成年後見制度について勉強をしております。後見人等が何ができるか
手続きはどうするのかなどは、いろいろな書物にも情報が多く理解が
進んできたところですが、被後見人になった場合に制限される権利は
どのようなものがあるのか、なかなか情報が見つからず困っております。
直感的には、選挙権がなくなるのかな?とか想像しているのですが。
よろしくご指導いただけるようお願いいたします。
こんにちは。
ちゅんちゅんさんの指摘どおり、成年被後見人の選挙権は剥奪されますね。
但し、被保佐人、被補助人は、剥奪されません。
あと、成年被後見人は日常生活に関する行為以外は、すべて取消しの対象となります。
日常生活に関する行為とされるのは、以下のような行為だとされています。
食料品、日用衣料品、日用雑貨品の購入
電気、ガス、水道代の支払い
地代、家賃の支払い
介護サービス代の支払い
医師への支払い
公共交通機関の乗車賃の支払い
孫への小遣い等です
成年被後見人が意思能力が全くなければ、契約は不成立となります。
この場合は、取り消しの必要もないことになります。ただ、立証責任はあると思います。
ですから、成年後見人をつけておく必要はあるわけです。
tosiさん
レスをありがとうございます。
最初の投稿後webで多少の情報を見つけることができました。
その中では、被後見人になると
・公務員になれない
・会社の役員になれない
という説明がありました。
その他にはどういう制約が発生してくるのでしょうか?
ご存じでしたら教えてください。
初めてこちらのサイトへうかがったものです。はじめまして。
時間もたっていますので見ていただけるかどうか分かりませんが、書き込みます。
契約が成立し権利・義務が履行されるためには、「意思能力」と「行為能力」が必要だとされています。
「行為能力」とは、判断する能力の事です。認知症、知的障がい、精神障がいなどにより「行為能力」が不足する場合には、保佐や補助によって補完されなければなりません。
そもそもの「意思能力」を有しない者の契約は無効です。代理人が必要です。
「行為能力」が不足した状態でなされた契約は取り消すことができますが、相手が応じない場合には訴訟上で「行為能力」の不足を証明する必要が生じてくるので、あらかじめ成年後見制度を利用しておくと、ぐっと有利になります。悪徳商法などの被害をかなり予防することができます。
具体的には、社団法人成年後見センター・リーガルサポート(司法書士がやっている)のHPが分かりやすいと思います。
法務省のHPにもあるのですが、こちらはサイトマップに入り民事法関連
のところにあります。
各弁護士会も高齢者・障害者総合支援センターを展開しつつあります。
(補佐や補助ではなく)成年後見人ともなると、不動産の売買なども代理人として単独で行うことになるので、責任が重たいです。おそらく責任に見合った書類を家裁に提出しなければいけないのではないでしょうか。