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成年後見制度

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相続について

  • 000
  • 2023年5月15日(月) 16:26
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現在夫の両親 私たち夫婦、息子2人と6人家族
15年前より両親と同居しています。
家の名義は義父母共同名義。
同居時には多額の住宅ローンが残っており、義両親が住宅ローン・固定資産税を支払い、食費・光熱費などの生活費は私達が出して生活してきました。

昨年、義父が体調を崩しパートに出られなくなってくると住宅ローンの支払いが義両親だけでは難しくなりました。 残額が250万円程だったので私達が援助し住宅ローンは完済させ、毎月4万円を義両親から返してもらうということで話し合い合いました。親子間でしたので借用書などは作成していません。

立て替えた250万については義父が毎月返済してくれており残り170万円程残っている状態ですが、先日義父に病気が見つかり余命数週間とのことです。
義父が他界後は父名義分の自宅や土地・貯蓄(100万ほどしかないそうです)
を義母・夫・夫の妹で遺産分けすると思います。

その際義父に貸していた170万円の返済はどうなるのか?例えば全額返済してもらわなくても貯蓄の100万をまずは要求し、残りを毎月義母に請求してもよいか?

夫の妹は遠くに住んでおり自宅や土地はいらないと話していますが、貯金の現金について4分の一や建物と土地の査定の4分の一分の現金を要求された場合は妹に渡さなければならないのでしょうか?

  • [1]
  • 市町村
  • 2023年5月16日(火) 17:16
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相続は、専門家に相談すべきです。

170万分の借金だけ考えると借金も3人の相続人でわけることになります。そうなると義母が、85万円を夫が42万5千円を妹が42万5千円の借金を相続します。

土地や家屋の相続なども絡みますが、たぶん戻ってくる額面は一緒になると思いますよ。

寧ろ建物や土地の相続で妹が現金を希望したらその分をご主人や義母が払う事になると思います。相続放棄してくれるなら別ですが、現金だけとか家屋だけ相続とはできません。

御兄弟仲良くとお考えなら揉めないことを推奨します。相続でもめると兄弟の付き合いも終わりますので




 

  • [2]
  • 民間人
  • 2023年5月25日(木) 12:56
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両親と同居し、生計をともにしていたんですよね。自分が貸したとするお金を回収しようとすればもめるでしょうね。その住宅を使用していた利益も受けているわけですからどう案分するかは難しそうです。
貸していると主張するばかりでなく、利益を受けていたことも忘れずに。

妹さんと誠意をもって話し合い、遺産分割協議をしてください。相続人全ての合意があれば、遺産分割はどのようにしてもよいのです。
もめれば法定相続という話になるでしょうし、上の方が言われるように専門家の出番になるでしょう。

最初から専門家を立てれば、対決姿勢になるだけですよ。

  • [3]
  • 民間人
  • 2023年5月25日(木) 13:00
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あとは義父が存命なら、遺言してもらっとけばいいのではないですか。
遺言>遺産分割協議>法定相続
です。

  • [4]
  • 民間人
  • 2023年5月25日(木) 13:04
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ただし、妹さんに何も渡さないような遺言書だったりすると、遺留分を主張されもめるかもしれませんよ。

  • [5]
  • 単純計算
  • 2023年5月30日(火) 12:55
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詳しいことは知らんけど

相続財産の総額=
預貯金+不動産(宅地・建物・その他)の価値+借金+その他資産価値のある財産(保険・動産など)

これを義母1/2、夫1/4、夫の妹1/4で分ける
仮に土地建物の価値があわせて500万、その他無しだとしても、
預貯金100万+不動産価値500万+借金マイナス170万=430万になるわけ。

建物と土地の査定の4分の一分の現金を要求された場合、夫の妹が受け取るべき金額は430万×1/4=107.5万

義父の貯金を全て夫の妹にあげても足りないんだよね。

欲張らずにね。

教えてください

  • 鎮座
  • 2021年1月3日(日) 1:27
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特養でケアマネやってます。特養に入所する際、身元引き受け人としてほとんどの方が家族が協力してくれています。例えばまったく身寄りがいない人なら成年後見制度を利用して後見人な身元引き受け人をやってもらうのはわかるんですが、例えば家族はいるけど、まったく協力してくれなくて電話も繋がらない場合は成年後見制度を利用して後見人を選定しても良いのでしょうか?また、家族の同意はいりますか?

  • [1]
  • 相談員
  • 2021年1月4日(月) 10:27
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はじめまして。

身元保証人がいなく、親族の協力も得られず、本人も理解能力がない場合は、市町村長で後見人の申し立てをします。

もし、市町村が拒否すれば、市町村から措置制度を使って、施設入所させてもらうのが良いと思います。

  • [2]
  • ねんど
  • 2021年1月4日(月) 10:36
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まず、大前提として2つ
1つ目は、介護保険施設は身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒むことは禁止されています。
2つ目は、成年後見制度は、判断能力に問題がある人が対象の制度ですので、認知症等がない人であれば成年後見の利用はできません。

どうも質問内容では、施設都合で後見人を付ける前提のように感じます。
別に本人に不利益が無いのならば、後見人を付けなくても問題ありません。

身寄りのない人に後見人が付いたとしても、後見人は原則「身元引受人」や「身元保証人」にはなれません。
あくまで、与えられた代理権・同意見・取消権の範疇で契約行為や身上監護・財産管理を行っています。

身元引受人の責務の中に想定される、本人の債務の保証をしたり入院の際の医療同意等は後見人の職責では出来ない行為です。
但し、後見人がいることで利用料の支払いや連絡先は担保されますので、身寄りがない人を受け入れる施設のリスクは軽減されます。

もう一つ、成年後見の申立が出来るのは四親等以内の親族、判断能力がある程度ある本人です。
申立が出来る親族がいない場合は、市町村長の権限で申立ができますが、施設が困るからという理由で申立が行えるわけではありません。

つまり、成年後見制度を申立てるかどうか判断するのは施設ではありません。
後見人が付かないと本人に不利益があるという判断ならば、施設として成年後見人の相談窓口に相談し関係機関と申立の必要性や申立方法を検討しながら進めていくのが良いでしょう。

報酬について

  • 指導案
  • 2020年12月8日(火) 10:52

本人の財産によって、後見人の報酬が変わりますが
報酬2万円の後見人と、報酬10万円の後見人では、
当然10万円の後見人のサービスが高品質なんですよね。
高級な後見をしてもらえるのですよね。

後見人制度の実情

  • たんじん
  • 2020年11月12日(木) 16:01
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私の友人が、区長申し立ての成年後見人に
人権侵害を受けております。

成年後見人制度の改革を訴えます。

11月2日掲載と10月21日掲載の現代ビジネスで

小料理屋さんの女店主がひどい目にあいました。

〇「店を勝手に閉められた」阪神ファンの聖地「小料理みゆき」店主の怒り

〇「家に帰りたい」…勝手に家財と店を処分された居酒屋女店主の絶望



見られない場合は、現代ビジネス ネット版 長谷川学で検索して下さい。

日常生活自立支援事業の範囲ですか?

  • うしさん
  • 2020年9月20日(日) 22:14
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新人専門員です。
歩行不安定で金融機関まで行けないが、キャッシュカードで近くのコンビニでお金は下ろすので、年金が支給される2ヵ月に1回だけ記帳をお願いしたいという相談かありまさした。
お金の引き出しや管理が仕事と聞いていたのですが、記帳だけと言うのも日常生活自立支援事業の対象なんでしょうか?

  • [1]
  • エラエザ
  • 2020年9月24日(木) 9:02
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日常生活自立支援事業の対象者の要件は「判断能力が不十分な人」ですので、歩行が不安定という理由のみで日常生活自立支援事業を利用して金銭管理の契約を行うのは不適切です。
というか、判断能力に問題がないのなら日常生活自立支援事業の支援の対象にはなりません。

通帳の記帳のみなら、介護保険の訪問介護で対応できる内容です。

  • [2]
  • うしさん
  • 2020年9月24日(木) 18:35
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エラエザ様ありがとうございます。
やはりおかしいですよね。ご指摘ありがとうございました。
ヘルパー事業所にお話を戻そうと思います。