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成年後見制度
関連するニュースや法改正に関する情報から具体的対処事例まで、成年後見制度全般について語り合う掲示板
ケアマネジャーをしている者です。
長年担当している利用者の後見人について
身寄りがおらず社会福祉士の方が後見人となったのですが私が作成したケアプランについて意見が食い違うことが多くトラブルになっています。
介護保険でヘルパーなど利用できるのに
後見人の知人?愛人?に「買物支援」をさせ1時間3千円の報酬を支払っていたりします。
不必要で高額なサービスをなぜ導入するのか理解できず意見したところ、私との契約を解約し他のケアマネジャーと契約すると言われました。
行政に相談したところ、私以外の他のケアマネジャーも同じようなことをされていることがわかりました。
自分に従うケアマネに変更を繰り返しているそうです。
このようなことが許されるのでしょうか。
到底納得いきません。
相談する機関として他にどのような場所があるでしょうか?
お疲れ様です。困った後見人ですね。
後見人を監督する権限は家庭裁判所にありますので、苦情を言うなら所轄の家庭裁判所になります。
ただし、明らかな権利侵害や不正がなければ処分はまず期待できないでしょう。
またケアマネの立場で苦情を言っても利害が対立する者同士のため、家庭裁判所がどちらかの味方をすることはないと思われます。しかし、何もしないより、「苦情が出ている後見人」と家庭裁判所に認識してもらった方が今後のためにはなるかもです。
後見人が就任してからお金の使い方がおかしくなった、自分の知人に利益誘導している、など具体的な事実を示せるといいかもしれません。
虐待があれば行政の介入ですが・・・
行政や包括、後見センター等の中核機関に相談してみるのもありかもしれません。本人がある程度意思表示できる人ならば、意思決定支援会議などを開催して公の前で本人の意思を後見人に分からせることができればよいかもしれません。
あと、社会福祉士の後見人がおかしな行為をしているのなら、社会福祉士会に苦情を言うのもありだと思います。
関わらない方が楽かもしれませんが、とにかく問題提起しないと、その後見人はやりたい放題が続きそうですね。
現在夫の両親 私たち夫婦、息子2人と6人家族
15年前より両親と同居しています。
家の名義は義父母共同名義。
同居時には多額の住宅ローンが残っており、義両親が住宅ローン・固定資産税を支払い、食費・光熱費などの生活費は私達が出して生活してきました。
昨年、義父が体調を崩しパートに出られなくなってくると住宅ローンの支払いが義両親だけでは難しくなりました。 残額が250万円程だったので私達が援助し住宅ローンは完済させ、毎月4万円を義両親から返してもらうということで話し合い合いました。親子間でしたので借用書などは作成していません。
立て替えた250万については義父が毎月返済してくれており残り170万円程残っている状態ですが、先日義父に病気が見つかり余命数週間とのことです。
義父が他界後は父名義分の自宅や土地・貯蓄(100万ほどしかないそうです)
を義母・夫・夫の妹で遺産分けすると思います。
その際義父に貸していた170万円の返済はどうなるのか?例えば全額返済してもらわなくても貯蓄の100万をまずは要求し、残りを毎月義母に請求してもよいか?
夫の妹は遠くに住んでおり自宅や土地はいらないと話していますが、貯金の現金について4分の一や建物と土地の査定の4分の一分の現金を要求された場合は妹に渡さなければならないのでしょうか?
相続は、専門家に相談すべきです。
170万分の借金だけ考えると借金も3人の相続人でわけることになります。そうなると義母が、85万円を夫が42万5千円を妹が42万5千円の借金を相続します。
土地や家屋の相続なども絡みますが、たぶん戻ってくる額面は一緒になると思いますよ。
寧ろ建物や土地の相続で妹が現金を希望したらその分をご主人や義母が払う事になると思います。相続放棄してくれるなら別ですが、現金だけとか家屋だけ相続とはできません。
御兄弟仲良くとお考えなら揉めないことを推奨します。相続でもめると兄弟の付き合いも終わりますので
両親と同居し、生計をともにしていたんですよね。自分が貸したとするお金を回収しようとすればもめるでしょうね。その住宅を使用していた利益も受けているわけですからどう案分するかは難しそうです。
貸していると主張するばかりでなく、利益を受けていたことも忘れずに。
妹さんと誠意をもって話し合い、遺産分割協議をしてください。相続人全ての合意があれば、遺産分割はどのようにしてもよいのです。
もめれば法定相続という話になるでしょうし、上の方が言われるように専門家の出番になるでしょう。
最初から専門家を立てれば、対決姿勢になるだけですよ。
詳しいことは知らんけど
相続財産の総額=
預貯金+不動産(宅地・建物・その他)の価値+借金+その他資産価値のある財産(保険・動産など)
これを義母1/2、夫1/4、夫の妹1/4で分ける
仮に土地建物の価値があわせて500万、その他無しだとしても、
預貯金100万+不動産価値500万+借金マイナス170万=430万になるわけ。
建物と土地の査定の4分の一分の現金を要求された場合、夫の妹が受け取るべき金額は430万×1/4=107.5万
義父の貯金を全て夫の妹にあげても足りないんだよね。
欲張らずにね。
特養でケアマネやってます。特養に入所する際、身元引き受け人としてほとんどの方が家族が協力してくれています。例えばまったく身寄りがいない人なら成年後見制度を利用して後見人な身元引き受け人をやってもらうのはわかるんですが、例えば家族はいるけど、まったく協力してくれなくて電話も繋がらない場合は成年後見制度を利用して後見人を選定しても良いのでしょうか?また、家族の同意はいりますか?
はじめまして。
身元保証人がいなく、親族の協力も得られず、本人も理解能力がない場合は、市町村長で後見人の申し立てをします。
もし、市町村が拒否すれば、市町村から措置制度を使って、施設入所させてもらうのが良いと思います。
まず、大前提として2つ
1つ目は、介護保険施設は身元保証人等がいないことのみを理由に入所を拒むことは禁止されています。
2つ目は、成年後見制度は、判断能力に問題がある人が対象の制度ですので、認知症等がない人であれば成年後見の利用はできません。
どうも質問内容では、施設都合で後見人を付ける前提のように感じます。
別に本人に不利益が無いのならば、後見人を付けなくても問題ありません。
身寄りのない人に後見人が付いたとしても、後見人は原則「身元引受人」や「身元保証人」にはなれません。
あくまで、与えられた代理権・同意見・取消権の範疇で契約行為や身上監護・財産管理を行っています。
身元引受人の責務の中に想定される、本人の債務の保証をしたり入院の際の医療同意等は後見人の職責では出来ない行為です。
但し、後見人がいることで利用料の支払いや連絡先は担保されますので、身寄りがない人を受け入れる施設のリスクは軽減されます。
もう一つ、成年後見の申立が出来るのは四親等以内の親族、判断能力がある程度ある本人です。
申立が出来る親族がいない場合は、市町村長の権限で申立ができますが、施設が困るからという理由で申立が行えるわけではありません。
つまり、成年後見制度を申立てるかどうか判断するのは施設ではありません。
後見人が付かないと本人に不利益があるという判断ならば、施設として成年後見人の相談窓口に相談し関係機関と申立の必要性や申立方法を検討しながら進めていくのが良いでしょう。
報酬について
- 2020年12月8日(火) 10:52
本人の財産によって、後見人の報酬が変わりますが
報酬2万円の後見人と、報酬10万円の後見人では、
当然10万円の後見人のサービスが高品質なんですよね。
高級な後見をしてもらえるのですよね。
私の友人が、区長申し立ての成年後見人に
人権侵害を受けております。
成年後見人制度の改革を訴えます。
11月2日掲載と10月21日掲載の現代ビジネスで
小料理屋さんの女店主がひどい目にあいました。
〇「店を勝手に閉められた」阪神ファンの聖地「小料理みゆき」店主の怒り
〇「家に帰りたい」…勝手に家財と店を処分された居酒屋女店主の絶望
見られない場合は、現代ビジネス ネット版 長谷川学で検索して下さい。