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投稿者
めじな
コメント
10月月途中で区分変更申請をした、10月末までに介護認定が確定(国保連への保険じゃデーターが到達していること=10月分の請求ができるデーターがそろって居る意味)すればいいが、できていない場合は請求は確定できません
なぜなら10月中の介護度が確定していないからです=給付管理ができないから
給付管理ができないということは=利用者負担等が確定できないということ
ゆえに国保連の請求もできないし、利用者への利用負担も確定できないということ
文章では理解しにくいと思いますので疑義がありましたら言ってください
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