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ライザップ
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>職業後見人の社会福祉士として後見人になるには、社会福祉士会の後見人団体「ぱあとなあ」に登録しないといけません。
そんな規定はありません。家裁に後見人候補者として登録できれば受任の依頼が来ます。「ぱあとなあ」なる団体も家裁に登録している一団体にすぎません。
>「ぱあとなあ」登録するには社会福祉士会が行う成年後見の研修を受けないといけません。
「ぱあとなあ」なる団体の内部規定でそうなっているのならそうなのでしょうね。
>親族が、職業後見人として後見業務を行うことは利益相反関係になるので、裁判所から専任される可能性はかなり低いでしょう。
利益相反関係を勉強しなおしてください。後見人が審判された報酬を被後見人からもらうのは利益相反にあたりません。そもそも後見業務は契約によるものではありません。第三者でも親族でも同じことです。
>報酬が発生する職業後見人の立場ではなく、親族の立場で後見人になることは可能あると思いますが、よほど煩雑な事務手続きや管理をしないかぎりは報酬は発生しないでしょう。
行った事務、本人の財産・収支を勘案して家裁が報酬を決定します。職業、第三者か親族による違いはありません。どんな職業についていようが関係ありません。
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