[ご挨拶 ~ NPO法人ウェルへの運営移管にあたって ~ ]
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
叔父が障害者になり、10月にサービス申請をしました。
現在介護保険を使っているのですが、区分支給限度額をオーバーしています。
いま障害認定区分3の受給者証をもっています。
その支給量の欄には、身体介護46時間と記載されています。
これって使えるのですか??
介護保険を使っているのは、役所も知っています。
区役所の担当係長に聞いたら明らかに?マークで、これは認定3やから記載しているだけと答えられました。
皆さんの支給量の記載はそれぞれ人によってちがうものなのですよね??
もし介護保険を使っているから障害サービスが使用できないのであれば、この記載ってなにを意味するのですか??
記載されている時間数は、担当係長の説明のとおりです。
認定3の時の、支給基準を記載されています。
大阪市の例ですと、認定3で、介護の必要性大の場合の基準が46時間です。
それから、介護保険サービスを超えたサービスの必要性がある場合には、自立支援のサービスを受ける事ができます。
(きっと、他の方からのアドバイスがあると思います)
以上は、基本的な捉え方ですので、サービス事業所へ具体的に相談されてはどうでしょうか。
サービス事業者も??マークなのです・・・。
住まいは大阪市です。
介護保険をオーバーしていて区分3の方の受給者証には(介護保険オーバー分である支給量)「30時間」と記載されているとのことです。
この46時間と記載している受給者証をサービス事業者に持っていって、サービスを利用したとして、どの機関が介護保険を使っているから使用できないとチェックするのですか??
それも区役所で聞いたのですが??でした。
補足しておきます。
例として、大阪市さんのデータを使いましたが、支給基準について、大変早くUPされて、私もいろいろな場面で勝手に引用させていただいたものですから、使いました。大阪資産とは全く関係ない者です。
それから、確認の方法ですが、
本来、自立支援サービスの申請時に、介護保険の利用状況を聞取る必要があります。
その上で、関係者との連携によりサービスの提供になるわけです。当たり前の事ですよね。
そこで、事業所に相談をという事は、介護保険サービス事業所が、自立支援サービスをカバーするのが、自然の流れではないでしょうか。
そこで、必要なケアプランが確認され、事は進むと思います。
市町村も、具体的な事例が出てみないと、なかなか難しいのでしょうが、当然の担当部署になるところは、知っていて欲しいです。
[資料抜粋]
平成18年10月からの介護給付費等に係る支給決定事務等について
(事務処理要領【暫定版】ver.3)
(2)介護保険制度との適用関係
介護保険給付と自立支援給付との適用関係については、当該給付調整規定に基づき、介護保険給付が優先されることとなる。
基本的な考え方は以下のとおりであるので、市町村は、介護保険の被保険者(受給者)である障害者から障害福祉サービスの利用に係る支給申請があった場合は、個別のケースに応じて、申請に係る障害福祉サービスに相当する介護保険サービスにより適切な支援を受けることが可能か否か、当該介護保険サービスに係る介護保険給付を受けることが可能か否か等について、介護保険担当課や当該受給者の居宅介護支援を行う居宅介護支援事業者等とも必要に応じて連携した上で把握し、適切に支給決定をすること。
うちの利用者さんにも、自立支援と介護保険を併用されている方がいますよ。
ケアマネ、自立支援のサービス事業者の間で連絡を取り合い、
利用者さん、ご家族さんと一緒にサービス内容や時間等を話し合って決めています。
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