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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
うちでも病院にヘルパーさんと行って作業所に来る、逆の早退して昼から病院へヘルパーさんと行く。といった事はよくあります。
作業所の職員が病院へ付き添って行かなければ可能とうちでは解釈しています。
そうなんですか??
私の知っているケースで、8:30~15:30通所施設で、定期通院を午前中(8:30~10:00)にヘルパーとして、午後に通所される場合は通所は算定できないと言われてるのですが。
通院に限らず、開所時間内にヘルパーと通所施設を利用した場合はどちらかのみの算定と思っていたのですが・・・。それでいろいろ課題があり大変だったのです。。。
もし、両方算定できるのであれば文書等参考にできるものを教えてください。それで行政を口説きたいので…。
自分は直接の担当ではないのでヘルパー事業の職員に聞いてみたんですが、文章等では見ていないそうです。
理屈的には利用者さんがお昼から来られた時に、午前中何をしていたか?といった事になりますよね。それがヘルパー派遣かもしれないし介護保険、病院かもしれないと。
通所授産の実績記録表にも開始時間と終了時間もありますし、算定が極端に言えば1分でも来てもらえば1日となるのでそう考えざるおえないのかなと思うのですが。。。
日割りになったとはいえ、1分来たから1日分の費用を受けるというのはどうなんでしょうか。本来ならば通所していることを前提に1日利用の費用を受けるものですし、現状ではやはりダメなように思います。
今後、日帰りショートステイのように通所も時間数で費用が変わっていくのでしょうか…。
そうなればこうした問題は解決できるのですが。
本当に使いにくい制度ですよね。
またご意見ください。
通所授産の場合の算定の根拠がほんとに曖昧ですよね。
個別支援計画に基づくって言われても、、、、って感じです。
ついでにうちでは工賃が発生する土日時のバザーや講師派遣なんかも算定としています。
拡大解釈しすぎてる面もあるかも。。。
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