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はじめまして。
一つ質問をさせていただきます。
法定の成年後見人は、複数人指定していただくことができるのでしょうか。
現在、後見(もしくは保佐)を申請したい人物がいるのですが、
財産管理と身上監護を別の人間が行っています。
理由としては、財産管理を本人に頼まれてやっている人間が遠方に居住しているためです。
任意の成年後見契約を行えば、複数の人間で成年後見を行えると聞きましたが、本人に痴呆の症状があるため任意契約の手続きが有効に行えないのでは、と危惧しております。
そこで、家裁に申し立てを行おうと思っておりますが、本人の意思もあり
財産管理と身上監護は別の人間で行いたいのです。
こういった事例に関して詳しい方がいらっしゃれば、ぜひお話をお聞かせください。
可能です。
うちの法人でご本人の死去により後見終了したケースが
財産管理:本人の姪(申立人)
身上監護その他の事務:第三者の法人
という事で法定後見開始の審判がでました。
もっとも、申立人の見解と本人の状態・意思や本人がおかれている環境等を全て勘案して裁判官が判断する事ですから、誰かが希望すればすんなりと複数選任されるとは限りませんが。
どういった事情で複数選任して欲しいのか、申立書にしっかりと実情を記入し調査官に対し説明し、候補者を予め立てておく事です。
のーと様、早速のお返事ありがとうございました。
複数人の事例があるということがわかったので、申し立ての方針を考えることができます。
その際には、ご指摘いただいた点を考慮していきたいと思います。
本当にありがとうございました。
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