[運営会社変更のお知らせ]
関連するニュースや法改正に関する情報から具体的対処事例まで、成年後見制度全般について語り合う掲示板
いつも参考にさせて頂いております。御相談させてください。
・80歳一人暮らしの女性Aさん。遠方に義妹、縁を断絶して久しい実妹 と実弟がいますが、まったく援助はみこめません。
・財産は定期預金300万程度。年金は月々6万円。金銭管理は権利擁 護を利用しています。
・多少の理解力の欠如や、年相応のもの忘れがありますが、介護保険 の訪問介護を利用しながら自立在宅生活はできています。
・判断能力は、信頼している人に対しては「すべておまかせします」的な 依存的な態度ですが、見ず知らずの人や自分の納得しないことにたい する意思表示はしっかりできています。
最近、権利擁護担当とケアマネージャーから「Aさんは身寄りもいない(あてにならない)し、いつ悪徳商法にだまされるかわからない、病気になって急に入院することになっても権利擁護では対応しきれないので、早急に成年後見の申立をしたほうがよい」と言われました。
そこにはAさん本人の意思表示があったわけではなく、権利擁護担当とケアマネージャーは不測の事態に備えて範疇外の仕事をまかされることに危惧しているためと思われ、今のうちに成年後見人をたてておくべきだの一点張りです。
私達(地域包括)の判断では、費用面や使い勝手的な観点から、この方に今すぐ成年後見の申立をおこなう必要があるのか迷っている段階で、まず本人との信頼関係を築き意思確認をしていこうと、月2回程度の訪問をし、徐々に将来どのように生活したいかなどAさんの意向を確認し、徐々に信頼関係を築いた段階で成年後見についての説明を行っていこうと考えているところです。
しかし、権利擁護担当とケアマネは「早く申立をしてください!」とあたかも腰が重い地域包括と言わんばかりの態度でせかすので正直、誰のための成年後見制度なのだろうと悩んでしまいます。
すみません、続きをかかせてください。
皆さんはいかがお考えでしょうか?
①今のところ生活はなんとか自立しており緊急性のない事例に対して、後見人の申立の費用や手間をかけてまで今のうちに(保険的に)申立をする必要があるのでしょうか?
②また、ある程度判断能力がある方なので、おそらく補助人の申立になるとおもわれますが(任意は無理)、本人の意思確認があいまいなまま関係機関だけの判断で申立を進めてしまってよいものでしょうか?
長くなってすみません、何か御意見いただけたら幸いです。
権利擁護に関わる包括職員としての、貴方の判断が問われる場面です。
私からの意見としては、こういった類の申し出があれば真っ先に医師の診察を受けてもらい判断能力の程度を把握すべきと思います。
判断能力の凡その把握は医師ではない素人判断は非常に危険です。事理弁識能力が「著しく不十分」なのか、「不十分」なのか「問題ない」のかをきちんと見定めてから次のステップに進むべきです。
次のステップは、本人が生きてきた歴史や物理的な周囲の環境などをもっと大きく捉えなおして整理することです。今後の本人の生活を本人と共にしっかりと描き、第三者の後見を必要とするのかどうか見極める事です。
申し立てすべきと判断すれば、あとは実務レベルの話なので省略します。
成年後見制度の目的
ここで僕が述べることでもありませんが、民法では、自立した生活をできる者についての制限があります。ノートさんも触れられている、事理弁士機能力の有無、程度によってのものです。日常生活上不可欠な、契約を締結する能力に欠けるものということです。自立支援という面からは、ご本人を公的に代理する立場が不可欠です。介護サービスにしろ、生活支援の手段を講じるには、契約なくできるものはありません。本人を代理し、契約締結の判断をする立場が必要です。緊急性の有る無しに関わらず、そうした状況におかれている存在があるというとです。この辺りの認識がなかなか進まず、成年後見制度の普及が進まないのでしょう。
事業者としてのリスク管理
本来、契約締結できないものと契約するなどということは、事業者にとってリスク以外の何ものでもありません。構造は、埼玉県などでのリフォーム被害と同じです。結果、当事者に不利益が発生していなければ、大騒ぎにはならないのでしょうが、不適切と思われるケアプランや、サービスが提供されたら、ひと騒動あるでしょう。
地域包括支援センターにお願い
既に述べたように、成年後見制度の対象となる方は、決して少なくないのです。日本では、100万人と言われています。ぜひ、制度についての理解を促してください。虐待防止の手だての一つとしても有用です。昨年、虐待防止法成立に向けて、日本成年後見法学会が議員会館にて2度の緊急集会を開催しています。
お近くの弁護士会、司法書士会、社会福祉士会にお問い合わせください。講演、学習会の相談に答えてくれるでしょう。
知人の書籍の紹介で、何ですが、中央法規より、「ケアマネジャーのための権利擁護実践ガイド」は参考になると思います。
成年後見制度は、保険ではなく、自立支援のための重要なツールです。
こんにちは。
①について
成年後見制度の申立をする現実的なメリットはあると思います。
②について
ある程度の時間をかけてのご本人への説明説得は必要だと思います。
本人に判断能力があるようなので、関係機関だけの判断では申立は進まないと思います。
Aさんの場合を想定して手続の進行を考えると、難しい点が浮かんできます。
たとえば
1、申立人が誰になるのか?
2、援助者に支払う報酬の、支払い能力があるのか?
よって、援助者になってくれる人が見つかるのか?
などです。
よって、次のような点に注意して成年後見手続を進めてみるのがいいと思います。
1、十分に手続進行の問題点を把握すること。
2、到達すべきAさんの生活状況。
ぜひAさんのための良い生活環境が形成されることを願っています。
みなさま、貴重な御意見ありがとうございます。
現在、時間をかけて本人と面接を行いながら意思確認をし、申立ということになれば本人申立の方向で考えております。
あと、いままできちんと医師の診断を受けていなかったので、きちんとした診断をもとに再度担当者で(本人をふくめた)話しあいをおこなっていきたいと思います。
費用の問題など、申立をすすめるにあたってはいくつもこえなければならない壁があると思いますが、今後も皆様のアドバイスを参考に頑張っていきたいとおもいます。
のーとさん、 平岡祐二さん、tosi さんありがとうございました。
平成30年4月以降の要介護認定制度について 2018年5月28日 (平成30年度介護保険制度改正) |
平成30年度介護保険制度改正の概要について 2018年3月7日 (平成30年度介護保険制度改正) |
通所介護の3%加算 年度内最大12月間可 厚労省Q&A 2021年3月26日 (シルバー新報) |
3~6月ごとに情報提出を 厚労省 LIFE関連加算で通知 2021年3月26日 (シルバー新報) |