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ソーシャルワーカーとしての社会福祉士育成とソーシャルワークが展開できる社会システムづくりを語る掲示板
社会福祉士になって、どんなことがしたいのでしょうか。
ピアヘルパーなど当事者でなければ出来ない支援もあります。
医師から反対されているということは、それが負担になるからでしょうか。
どうかご無理をなさらず、ご自分の夢をかなえていってください。
応援しています。
現在の職場 ですがいますよ
精神障害というか人格障害で
MSWがいます。適正検査をせず入職したようです・
まず、仕事以前にその人を支えるということが負担になっています。
対人援助職であるには心身ともに健康でなければ
その人の人生は支えにくいと感じています。
精神障害だから支えられないということではなく
価値そのものをどうとらえるかという視点が
心身不健康であると定まらなかったり、定まらなければならない場所に
定まらず、援助できないと思います。
辛口の意見ですが
ご自分でやってもいいでしょうかと悩むだけ病気は軽いと感じます。
重症であればそういう判断もできないでしょう。
ですから、医療機関でしっかりと治してトライしてください。
MSWは個人そのものではなく組織の一員として働くということを
意識しましょうね。
やりがいのある仕事から受けるパワーはすごいと思います。
社会福祉士の資格をおとりになりになった後、慎重に選択されたほうがよいと思います。社会福祉分野の職業も多種多様なのでご自分に合った仕事が必ずあると思います。
正直、私は過去に精神のPSW選択肢がありましたが、自分自身が弱く第三者的に冷静な判断ができず断念しました。(患者様の病気に染まってしまうようで・・・)
目標があるのであれば、目指してみてはいかがでしょうか。いずれにせよご自身の病気と向かい合い、治療しなければならない時期があるかと思います。社会福祉士の活躍の場面も多種多様かと思います。自分自身がどのステージでどのように仕事したいのかを考えることが大切かと思います。病気を経験された分あなたにしかわからない要援助者の気持ちもあるかと思います。ただ、組織の一員として要援助者を支援していくのですからソーシャルワーカーとしての自己覚知が不可欠かと思います。
精神病は何かに取り付かれているようです僕は妖怪とかこの世のもの
ではないものに取り付かれているとそう取っています
家の中にいても深いと所に陥ってしまうと言う人もいます、
神社でお払いも聞かずにただ悩んでいる人の為に何かして上げられる
事はお祈りしかありません、心あったたまる安心させる事が出来る
事はお祈りしかありません、祈りは必ず相手に届くと信じています
精神安定剤を飲ます事で一時落ち着きますそれをつづける事も
今の所は仕方ありません、意識をしっかり持つ事が大切です、
身体を大切にしては精神病は治りません、生命とは何か思索して
年齢を重ねると共に病気に成ると言う難を乗り越える事が大切
になってきます、何か無我夢中に成る事が必要です生き甲斐が
必要です、生き甲斐なくして生きてはいけませんそう言った時が
神仏にお祈りをする機械です、誰か話相手がいると言いのですが、
どうにも成らない時にはまず人にその悩みを言う勇気が必要ですs
前世は無い・・憑依を視たの?
催眠療法についての情報です。
我が背後霊のシルバーバーチ霊及び霊医アトス様そして世界的な結果をお出しになった
精神科の権威ウィックランド博士曰くの知る者ぞ知る、カウンセラーやヒーラーを
廃業に追い込むかもしれない情報がこれです。
精神病の多くは不浄霊の憑依現象により起ってるのですが、何故か、それは内緒にされてるのです。 理由は簡単です、誰にも精神病が解らないからに他ならないのです。
ちなみにウィックランド博士の奥様は霊媒師です、奥様に患者さんのお所の不浄霊を
お移り願い後は、精神科の先生である夫が、いつもの要領でカウンセリングいたします。すでに80年以上前のお薬も無い常識外れのこの方法に今だ適う精神科の医師は存在してないのです。(どうだー、奇知害と言われた夫婦は無敵でした。)
更に恐いことは、どう見ても悪霊、精神を病む根源の不浄霊をカウンセラーの先生方は
秘められた過去とか?幼い頃のトラウマにし・・霊能者様方の無能組様は、貴方の前世とのたまうのです。そこで素もとの背後霊や爺婆霊と大喧嘩になり可哀そうな患者さんは、その腹いせに癲癇の発作や過呼吸と、とんでもない副作用まで付いてくる・・
そんな時にカンセラーの先生や大霊能者氏は、貴方の行いの成せる業なのです、今度こそ頑張りましょうとお話になるのでした???
可哀そうな患者さんは、タダタダ騙されるしかないのです、無知な先生方に・・・
勿論、ウィックランド博士の3倍は、治療期間が掛かることだけは確実なのでした。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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