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家族後見人死亡後の第三者後見人の報酬

  • あい
  • 2006年6月25日(日) 15:37
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知的障害者のご両親で成年後見人になられている方、もしくは、高齢者でご子息が成年後見人になられている方は、現在は後見人報酬を必要としません。
ですが、もしも家族後見人が何かしらの事情で先に死亡されて第三者後見人を選任しなければならなくなった時、後見人報酬を払うだけの所得が無い場合どのようになるのでしょうか。

新規での市町村長申立てでは、成年後見制度利用支援事業で第三者後見人報酬を公費で負担してくれますが、すでに成年後見制度を利用されている人があとから第三者後見人が必要となっても公費は出ないような気がします。

第三者後見は、実質的に後見人報酬が払えない人の利用は不可能になっています。
どなたかご教授お願いいたします。

  • [1]
  • ぐれねこ
  • 2006年6月26日(月) 9:23
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ぐれねこです。
身近にこのようなケースがないので、原則しか言えないのですが。
後見人が死亡などでいなくなってしまった場合は、家庭裁判所が職権で後任の成年後見人を探します。ですから、家庭裁判所が探すことになります。
以前、資力がない場合の第三者後見人の報酬こついて家庭裁判所に質問した事がありましたが、親族に寄付してもらうか、後見人に無報酬で依頼するか、あいまいな返答でした。いずれにせよ、後見人の選任は裁判所の職務ですので、お任せしていくしかなく、被後見人側が心配することではないようですが、関係者としては心配ですよね。
ご指摘のように、成年後見制度利用支援事業は市町村長申立てケースの後見人に対する報酬への補助なので、後見人の選任後、事情が変わったために報酬が期待できないケースへの支援策はない状態です。

  • [2]
  • あい
  • 2006年6月26日(月) 18:10
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ぐれねこ様、早速のお返事ありがとうございます。
無報酬で引き受けてくれる第三者後見人を家庭裁判所が探すのですよね。
社会福祉士会、弁護士会、司法書士会、その他第三者後見を引き受けてくれる団体はありますが、無報酬では事務経費だけでも赤字になってしまいます(交通費、通信費等)。

困ってしまいました。あと打つ手は無いですよね。

  • [3]
  • tosi
  • 2006年6月28日(水) 11:09
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はじめまして。

無報酬で後見人を引き受けてくれるのは、家族ですね。
そこで、民法上(877条)の扶養義務者に頼むことが可能かもしれません。

次に、最近「市民後見人」の育成が行われているようです。
高齢社会NGO連絡協議会の主催です。(全国的に開催されました)
私の地元でも、開催されていました。
この講座の修了者を、裁判所が後見人として選定するかは不明です。
ただ、講座の受講対象者等をみると、真剣さは分かります。

無報酬の後見人への助成として、司法書士会の信託があります。
社団法人 成年後見センター・リーガルサポートの実施。
 「公益信託、成年後見助成基金」
条件等があるようですが、月に1万か2万の援助が可能のようです。
細部については、HPを検索してください。

打つ手のひとつとして検討してください。

  • [4]
  • あい
  • 2006年6月28日(水) 18:17
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tosiさん、お返事大変ありがとうございました。

「公益信託、成年後見助成基金」知りませんでした。
HPを見てみて、こんないい制度があったのかとの思いです。
無報酬で成年後見人を引き受けてくれる人はいないだろうと思ってましたが、市民後見人や助成基金などの制度があるのであれば、ぜひ紹介したいと思います。

  • [5]
  • 花島啓行
  • 2006年7月16日(日) 23:47
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特養で生活相談員をしている者です。

済みません、話の流れから外れてしまいますが
お尋ねさせてください。

本人申し立ての場合です・
申し立て時での必要経費12万円ほどを用立ててくれる制度・機関・団体についてご存じありませんか?

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