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住所移動(保険者移動)の場合、既に認定を持っている場合は改めて審査判定せずに認定することができるので、住民票の移動にあわせて介護保険関連の手続きも終了しているわけです。
ですので、保険者に居宅サービス計画作成依頼を提出して手続きを行うことになります。
ありがとうございました。
確実に引っ越してくる予定の場合も同じでしょうか?
住民票の移動についてまだ確認してません。
住民票の移動がまだの場合と住民票がすでに移動してある場合について、
お手数ですが、教えてください。
住民票の異動がまだで居宅介護支援事業所を変更する場合は、その時点での保険者へ居宅介護支援事業所の変更届を提出することになります。
その場合は、住民票の異動を確認した時点で移動後の保険者へ届け出る必要があります。
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