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介護予防、自立支援、地域包括支援センター等に関する掲示板。介護職の方だけではなく保健師さんもどうぞ!
変であるか否かといえば変なことに該当してきます。
まず院内介助はヘルパーは介護報酬を算定できないというルールがあり、それに則った対応ではあります。
しかしここで問題点は、その医療機関が必要な院内介助を行うことができるかの確認があったのかということです。確認があり医療機関が行うということであればこの対応は当然の対応になります。
しかし確認がない、あるいは医療機関が必要な介護が行えないという場合には別な方法を検討しなくてはいけなくなるわけです。
だから変な話だということになるわけです。
また「人道的にみていかがか」ということについてはそのように疑問に思うのであればケアマネにも返してみてください。そこでケアマネと医療機関の対応とを総合的に考えて「人道的な対応」とはどのようなものなのかを検討して対応していくことが求められてきます。
兼任CMさんが書いていらっしゃるとおりだと思います。
もっと言うならば、居宅サービス計画書や訪問介護計画書でどのようなプランが書かれているか、またその内容を利用者はもちろん担当者会議等で図られているかということ。
当該医療機関が参加していなくても、そこで確認の必要性が議論されるはずですから。
ケアマネの言いなりになって、言われたことだけをする事業所だと問題外だと思いますが。
もちろん担当者会議での議論がなされたかどうか?によりますが、そうであれば、車いすを「自操」できず「耳も遠くコミュニケーション」が困難となれば、普通そのような介護計画は作成できないはず。またQ&Aをよく読めば、「通院準備からの一連の行為」も含めて、必要であればまだまだ議論の余地はあるように思うのですが?「院内介助」=「NO」はあまりにも無責任すぎると感じます。kazuさんの言うように、ケアマネの指示ばかりに責任を向けるのは・・・事業者としての自覚も問われると思います。
ご意見ありがとうございました。
後日 病院側と事業者の責任者、担当ケアマネと話をしたようです。
今後 通院目的 状態などの申し送りがあった上で看護職側が対応できればお受けするという事を伝えたそうですが 心から納得されたようではなかったそうです。
現実は厳しいですね。病院内は看護師等が対応することが原則になっています。その原則を忠実に守るとこのようなことになります。定期受診なら計画的に出来ますが、突発的に体調不良を訴えたりヘルパーが訪問して異変に気づき受診など日々の中で生きている方を援助しているのですから色々あって当然だと思います。Q&Aでは対応できない事例も多々あります。県の集団指導でこのような場合はどうすればよいのかとの質問に、「事業者の責務」として支援をするように(サービス)指導ありました。たしか、介護報酬を安くしたり無料にすると事業者取り消しだったとも思いますが。むずかしい。
変というなら
その病院も変。
どちらが変の度合いが強いということを比較しても意味ない。
ヘルパーが放置した患者を何とかするのが 病院にとっても人道的な対処でしょう。
どっちも 非人道的な人たちということです。
気持ちはわかりますが、これは一方からの視点ですしね。
例えば、通りすがりの人が道で倒れている人を運んできてすぐに帰ったら・・・。
人は感情が入ると難しい問題が色々と出てきますね。
医療と介護が共に考える時が来たのではないでしょうか。
患者や利用者本位のサービスについてを・・・。
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