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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
いつもお世話になっております。
プランセンターで働いているものです。
先月国保連に提出した給付管理票に記入していたサービス事業所の事業所番号のうち、一件に間違いがあったため、この給付管理票自体が無効になってしまい今回給付管理票を再度提出するよう指示がありました。その為、今回はサービス計画費明細書と不一致の為、この方の分の介護給付費は支給されませんでした。
この場合、給付管理票は「修正」で提出するとして、「サービス計画費明細書」の方も、もう一度提出するべきなんでしょうか?
もし、国保連の方に前回提出した明細書が残っているのなら、二重に請求してしまう事になってしまうのでないのかが心配なのです。
とりあえず、「サービス計画費明細書」も一緒に提出した方がよいのでしょうか?
どなたか教えてください!
よろしくお願いいたします。
給付管理票自体が返礼になった場合は「修正」ではなく
「新規」で提出します。
また、給付管理票が返礼ならば、サービス計画費明細書も
返礼になるはずです。したがって
「サービス計画費明細書」も同時に提出します。
居宅介護支援の明細書には、利用したサービス事業所の番号を記載する欄はないので、明細書が通ってることがあります。居宅介護支援費がおりていないなら、同時に新規で提出しますが、給付管理票のみが返礼になっている場合は給付管理票のみ修正で提出するのでは???
国保連に確認したほうがよいかもしれませんよ。
給付管理票が返戻となって、居宅介護支援費が算定されることはありません。予想ですが、たぶん給付管理票は返戻とならず、その間違えた事業所の方に、増減通知書で、当該給付管理票が未提出です。となっているかと思います。給付管理票が返戻となっていれば、新規にて介護給付費も再提出ですが、給付管理票が返戻となっていなければ、修正で、介護給付費の再提出の必要はありません。(でもわざと念のため再提出しても2重請求として返戻で返ってくるだけですから、だしてもいいですけど…)
JSYさんの見解で正しいと思われます。
1件の事業所番号の間違いならば、給付管理票自体は返戻されません。
間違われた事業所だけが「給付単位0単位 -~単位」と査定減点されているはずです。
当該月の給付管理票を区分は「修正」で、「間違っていない事業所も全て含めて」給付管理票のみ再提出してください。
計画費はすでに算定されていますので、再提出しても「当該給付はすでに算定済み」の要件で返戻となります。
間に合いましたでしょうか?
とある県の国保連職員です。
少し補足させてください。
給付管理票のサービス事業所の事業所番号を間違われたとのことですが、間違いにも2通りあるかと思います。①実際には存在しない事業所番号を記載した場合と、②実在する事業所番号を記載した場合です。
①の場合は、給付管理票が返戻となり、給付管理票と突合不一致から計画費も返戻となります。またサービス事業所においては、その給付管理票に記載されたすべての事業所が給付管理票と突合不一致から返戻(県によっては保留)となります。よって、給付管理票は「新規」での再提出となり、計画費も改めてご請求ください。
②の場合は、給付管理票・計画費ともに返戻にはなりません。該当のサービス事業所のみが査定となりますので、給付管理票を「修正」することにより、サービス事業所の明細書が再審査され、差額調整が行われます。
みなさんありがとうございます!
つまり、「給付管理票」を受け付けてもらえなかった場合(返戻の場合ってことですよね?)、「計画費」が支給されず、「計画費明細書」も「給付管理票との突合不一致の為」って事で、戻ってきちゃうということですよね?
そうなると、国保連さんの方には「給付管理票」も「計画費明細書」もない状態になるから、ちゃんとした「給付管理票」を新たに(新規)に提出し、それにあった「計画費明細書」も新たにもう一度提出すればいいって事ですよね?
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