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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
お答えになるかわかりませんが、結論から言うと援護の実施者である市町村の判断になると思います。が、私の考えでは「請求できない」のではないかと思います。確かに今回の場合(1)退所する(2)住所が在宅になる、(3)相談支援をしている という形式的要件は満たしていますが、退所の主たる理由が「3ヶ月を超える入院」であり、「特別」加算の根拠となる「在宅への支援による退所」とは異なる理由であると思うからです。
しかし居宅に赴かなくても、退所後の生活について家族、本人だけでなく、行政を含めた関係機関等について調整し、具体的なサービスの調整までしていれば、加算の根拠となり得るかと思います。ですから「特別」な加算なのだと思います。実務としては、退所の際、市町村は施設訓練等支援費の支給取消をおこなう中で、利用者の方等から当然現状を聞き取りますので、その中で判断することになろうかと思います。
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