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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
初めて書き込みさせていただきます。
知り合いのA氏が知的障害者更正施設の立ち上げに協力しているのですが、私ともども支援費制度について、いや、障害者制度についてはまったくの素人なのもので、今慌てて法令などを読んだり、自治体に聞いたりしています。この欄に書き込むこと自体気が引けますが、どうかよろしくお願いします。
で、お聞きしたいのは
1.人員基準について 「設備及び運営に関する基準」では、職員(保健師・看護師、生活支援員・作業指導員)の配置基準は常勤換算で4.3:1になっていますが、重度の場合2:1にしなさいと自治体から言われたとA氏が言います。この根拠はどこに示されているのでしょうか。また、この場合の重度の基準はどうなっているのでしょうか。
2.支援費について 加算についてですが、①強度行動障害者加算 ②入所時特別支援加算 ③退所時特別支援加算 ④自活訓練加算 の4種類しか見当たりませんが、介護保険のように食事加算や短期入所の場合の送迎加算などは無いのでしょうか。また、自活訓練加算は、自治体が認めれば簡単に取れるものなのでしょうか(実際には難しいのでは思いますが。)。
今。A氏は職員の確保で飛んで歩いています。1.2の点は職員数や給与算出の重要な根拠になります。2:1とか、加算はこれだけとかですと、私は介護保険関連の仕事についているのですが、介護保険施設に比べて非常に厳しいですよね。
そんなわけでありますので、よろしくお願いいたします。
1.はあまり詳しくないので他の方の書き込みを期待します。
2.①は受給者が更生相談所等で強度行動障害の判定を受け、なお且つ施設が強度行動障害者を受け入れることができる施設であると県等に届ける必要があります。(加算ではこれが一番難しいです。上記の基準にプラスの人員が必要)
②は、ほぼ認められるはずです。
③は入所中1回退所後1回の最大2回まで請求できます。(場所によっては相談援助記録等の提出をもとめられるかも)
④は別棟として自活訓練棟と呼ばれる建物が必要で、一人6ヶ月の一回のみです。延長6ヶ月有り。(敷地内に建てたり近隣地の借家等の利用が可能です)
このほか重度重複障害者加算があります。手帳の写しや診断書を提出する必要があります。(知的障害のほかに2以上の障害を有し、A区分の方に加算されます)
また、食事加算はありません。短期入所時は送迎を行なえば加算がつきますが、最初から支給量として受給者証に記載してあるのではなく状況によりおこなった場合に加算されます。(請求時に加算し請求する)
自活訓練加算は適合さえしていれば簡単に取れますよ。(訓練計画等必要ですが)ただし訓練を終えた人が地域生活へ移行(退所)できなかったとき、条件によって以後の加算が認められないようになります。
以上、簡単ですが書き込みしておきます。間違いあれば訂正フォロー願います。
人員基準について。
基準は「知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準」のほかに、「指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準」http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE&eq;hourei&DMODE&eq;CONTE...
というものがあります。
後者の基準の第4条第7項に「指定知的障害者入所更生施設は、指定施設支援を提供している入所者の知的障害程度区分に応じた適切な対応を図るために、第一項及び前項に掲げる従業者に加えて、必要な従業者を置かなければならない。」とあります。
この「必要な従業者」の数についてのガイドラインの通知も出ています。
「障害程度区分に応じた人員配置の取扱い(ガイドライン)」
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb01Mhlw.nsf/0/2200A4821730DAC749256D21000FAA24?OpenDocument
※この通知についてのQ&A 次の問15
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/qa0306/3.html
恐らく、このことを言っているのではないでしょうか。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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