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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
スレッドがだいぶ後ろに流れたので改めて。
状況
父(本人)身体障害で新規に支援費制度利用、世帯内で最多収入最多納税
母(妻) 収入あり、納税あり
本人(子)知的障害20歳未満、支援費利用者、障害年金のみ、納税なし
当初
本人(子)が利用者で、父が主たる扶養義務者だった
その後
父も利用者となった場合に…
(1)父と子で利用の多い方にだけ、母を扶養義務者につける
(2)父は、本人分と扶養義務者分の両方を払う
(3)その他
これに対して(1)が妥当だろうと考えていたら、市から国県の回答は(2)だといわれました。
家族構成が利用者2人のみの場合は、お互い扶養義務者にならないのに、他にもう1人だれかがいると、利用者でありながら扶養義務者にもなるというのはかなり矛盾しているのではないでしょうか?
こんな場合は、世帯分離をすることをすすめればいいんでしょうか?
又、逆にこんな場合もあります。
利用者本人が圧倒的に収入も税額も多く、他の家族を扶養している場合にも利用者に対して扶養義務者がつく。
世帯内でだれが最多納税者かをみて利用者本人の場合は扶養義務者を付けないのが妥当なんではないでしょうか?
おっす さんの疑問は理解できるな、と思いながら、1回目のスレッドをROMしていました(すみません)。
私の理解範囲では、ご意見に異存ありませんが、負担能力の問題は難しいですね。ご提案の方法以外に、たとえば現行制度とはずれますが、生活保護の感覚なら、世帯の合計というのもありそうに思います(事務の簡素化とか、所得と資産の関係とか、様々な問題がありますが)。
現行制度については、国で、もう少しわかりやすい事例集のようなものを作成してはどうか、とも思います。
>家族構成が利用者2人のみの場合は、お互い扶養義務者にならないのに、他にもう1人だれかがいると、利用者でありながら扶養義務者にもなるというのはかなり矛盾しているのではないでしょうか?
前回のスレッド以降考えておりましたが、このケースでは国・県の解釈が妥当かもしれません。今回の場合ですと、収入の多い順に父>母>子になるわけです。そうすると、母については父または子のうち利用負担額が多いほう一人。これはいいですよね。ただ、父は子の扶養義務者たりえますが、母のほうが収入がある関係上子は父の扶養義務者たりえなくなります。つまり、支給決定を受けている父と子はお互いに扶養義務者になりませんから免除規定の適用外。結果として父は本人分と子の扶養義務者分を支払うという結果になるのでしょう。
3月の通知では、親子二人など「扶養義務者の対象になる者が」ともに支給決定を受けている場合に免除になりますので、子が父の扶養義務者の対象にならない以上は免除にならない理屈になります。つまり扶養義務の「対象範囲」と「対象者」は異なるということですね。
ですので、収入順位が父>子>母ならば問題なく、父>子=母=0であれば解釈を駆使して免除に持っていくことはできると考えます。
整理すると、今回のケースは、税額の多い順に 父>母>子 です。
そして、利用者は子(18歳以上20歳未満)と父です。
子は、非課税のため利用者負担本人分は0円ですが、扶養義務者は父がなります。
父は利用者負担本人分と子の扶養義務者としての分と両方払うことになり、さらに、母が父の扶養義務者につく。
となるようです。
そういう回答だったんですか…。
あの取扱いの通知の部分を、ほんとに文字面だけでとらえているんですね。国も。
そもそも、あの取扱いを設けた趣旨は何だったんでしょう。
そういう回答になるのであれば、あの取扱いを設けなくてもよかったのでは、なんて思ってしまう…
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
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