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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
支援費制度スタートよりも前に生活保護に関わっていた者です。
在宅生活はもちろん、施設入所でも入院でも、日常生活に必要な経費を賄うための生活扶助は、たいてい支給されます。この方が、在宅生活から短期入所利用されるのか、入院~退院と短期入所を繰り返されるのか、など、状況により支給額は異なると思いますが。
詳細は、保護の実施機関(福祉事務所)にお尋ねください。
>元CWさん
この方の場合は、
入院中に短期入所に1週間程度行き
また病院に戻るという形になると思います。
特定費用に生活保護が使えるというのは
不勉強で知りませんでした。
回答ありがとうございました。
念のため。生活保護費で施設に特定費用等を直接払いするわけではありません。保護受給者の生活に必要な金額を金銭給付した上で、本人が施設に支払う、という形です。もちろん、単身世帯で、本人が金銭管理することが難しい状況なら、施設や医療機関経由で支給する(実質的な管理は施設等が行う)ということは、あります。
ところで、外泊中であったとしても、入院している間は支援費制度は(介護保険も)利用できないのが原則だったと思いますが、そのあたりの条件はクリアされているのでしょうか?(私が「入院~退院と短期入所を繰り返される」と書いたのは、その辺の含みだったのですが。)
入院中(外泊中含む)は支援費、介護保険は利用できない・・・
というのは、どの辺に書いてあったかいろいろ探してみたのですが、
発見できずにおります。
勉強不足ですいませんが、教えてください。
施設入所中が使えないというのは、知ってたんですが・・・
あと、精神病院入院中に医師が認めれば援護寮を短期入所で
使えるというのは精神障害者福祉ということで
支援費とは別だから似ているけど別ということですね。
介護保険については、次のようなQ&Aがあります。
Q:医療保険適用病床入院からの外泊中に、介護保険の給付対象である訪問通所サービスの利用は可能か。
A:医療保険適用病床入院からの外泊中に受けた訪問通所サービスについては介護保険による算定はできない。
「訪問通所サービス」とありますが、そもそも外泊中(普通は自宅)の短期入所サービス利用自体を想定していないもので、「在宅(居宅)サービス」と読み替えているQ&Aもネット上にはいくつか見られます。
支援費についての明文を私は発見できていませんが、「外泊中といえども医療保険の算定対象」ということが根底にあるので、介護保険の場合と同様と考えるべきかと思います。なお、全額自費によるサービス利用は可能です。
個人的には、外泊中の在宅サービス利用不可(介護保険も支援費も)については、在宅復帰への促進の観点からも問題があると考えていますが、現行制度の中では、外泊でなく退院扱いすることで対応せざるを得ないのではないかと思います。
あらためて質問されると、まだまだ勉強不足の自分に気づかされます。精神障害についての件も含めて、補足・訂正等のご意見のある方がおられれば、よろしくお願いします。
<参考>「基礎からの介護保険」過去ログ
入院者の外泊時にヘルパー派遣は?
http://www16.big.or.jp/~kuniaki/base/manage_business/busi21.htm
「介護保険制度掲示板」過去ログ
入院外泊で特養に戻ったときは?
http://www.wel.ne.jp/staff/kaigo/2000/07/kaigo2270.htm
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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