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2024年8月12日 当サイトの運営が日本コンピューター株式会社に移管されたことをお知らせいたします。
[運営会社変更のお知らせ]
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[運営会社変更のお知らせ]
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
サービス提供責任者の配置の基準は、以下のいずれかに該当する員数を置く
こととする。
イ 当該事業所の月間の延べサービス提供時間(事業所における待機時間や
移動時間を除く。)が概ね450時間又はその端数を増すごとに1人以上
ロ 当該事業所の従業者の数が10人又はその端数を増すごとに1人以上
という規定のことなら、介護保険と同様です。
「指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準について」
H14.12.26障発第1226002号(H15.3.28障発第0328019号で改正)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE&eq;tsuchi&DMODE&eq;CONTE...
事業立ち上げに際して事務的なことは、たしかにわかりにくいですね。都道府県(または政令市・中核市)の障害福祉担当課に相談されてはいかがでしょうか。(自治体によっては、HPから資料や申請様式をダウンロードできる場合もあります。)
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平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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