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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
初めて書き込みます。
よろしくお願いします。
支援費の事務をしている者ですが、1月に障害程度の決定のため個人面接を実施しました。
その際、際どい所だったんですが、区分Aか、Bで迷った人が居ました。
しかし、個人面接の際は施設の指導員の方もいて、相談しながら・・・というわけでは無いんですが、分からないところ(判断がつきにくいところ)は後で相談したりして、現場の方々の意見も取り入れながらの面接をしたつもりでした。
結局区分はBになったんですが、9月26日に別の用事があって同じ施設に行きました。
すると、「区分Bでは納得いかない!Aにしてください。」と、施設側から意見が出てしまいました。
決定通知には、60日以内でないと苦情は受け付けませんよ。って事になっていますが、現場の職員のかたのご苦労を考えると、むげに断れません。
ほんとは、60日以内に連絡が来て、そしたら区分変更しようかとも考えていた人だったので、施設の方に言われたからという訳ではないんですが、区分変更を考えています。
この場合、事務処理はどうしたら良いんでしょうか?
また、様式・添付書類はどうすればいいですか?
先に一般論を
障害程度区分変更であれば、申請書をもらって調査の上変更するという手続きになります。様式は課長会資料等を参照してください。
ただ、施設に言われた事を理由に利用者の区分を変更することは妥当ではありません。特定個人のみ変更すれば便宜供与ですし、他の施設から同様の要求が出てくれば応じる必要が出てきますし。
なお、障害程度区分の決定に対する不服申し立てを直接施設が行うことはできません。(あくまでも申し立ては本人が行うべきこと。)
ですが問題はこっち・・・
>ほんとは、60日以内に連絡が来て、そしたら区分変更しようかとも考えていた人だったので、施設の方に言われたからという訳ではないんですが、区分変更を考えています。
言われなければ頬かむりというのは絶対に避けなければなりません。公平性が損なわれ、支給決定への信頼性がなくなります。よく上司の方とも協議した上で適切な対応をされたほうがよろしいかと思います。経過によっては職権遡及もやむを得ないかもしれません。
素朴な疑問なのですが…。
区分Aか区分Bで迷ったけれど、結局Bとなったということで、Bとしたのは、それなりの根拠があったはずです。
それを
>ほんとは、60日以内に連絡が来て、そしたら区分変更しようかとも考えていた人
と言われると、そもそもそのBと決定したこと自体が間違いであったということなのかと思われますよ。それこそ支給決定の信頼性、公平性を疑われても仕方ありませんね。
変更ということであれば、それなりに妥当性のある根拠を示す必要があると思うのですが、いかがでしょうか。
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