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>「不当な行政による契約の制限」
不当ですかね・・・
実費にするととても幅広くなりますよね。それに人間心理として自分が天丼、相手はかけそばということができるか。負担を気にするあまり食べたいものを食べられないのも問題ですよね。
方法としては、昼食時にかかるガイドの場合には一律300円程度をお願いすることにして、それを手当てとしてガイドに渡し、超過分は自己負担のほうがいいと思いますが。
実は、介護保険制度掲示板でも、「ヘルパーの飲食代」というスレッドがありました。
事業者によって、一定額を超えた額を利用者負担とするもの、一定額まで利用者負担とするもの、全額利用者負担とするもの、いろいろあるようですね。
ネット上の情報では、「ヘルパーが食事を選択できない場合は利用者負担」というのもあったように思います。
この件について国の法令・通知で明示されているものを私は知りません。市の指導が納得できなければ、都道府県に相談してみる手はあると思いますが、(少なくともすぐには)明確な回答が返ってこないかもしれませんね。また、利用者側のご意見はどうなのでしょうか。
正直言って今まで気がつかなかったのですが、「行政による制限」の妥当性は別にして、もっと論議されてよい問題のように思います。
ご提案の「300円」の利用者側の負担ですが、市より、「契約で利用者に負担させてはならない。」とまた言われてしまいました。
私はやはり、「不当な行政による契約の制限」と思うのですが、ご意見をいただけないでしょうか。
単純に疑問に思いますが、ヘルパーさんは外出しようが、しまいが食事をとりますよね。外出先だから利用者に負担を求めるという発想はいかがなものかと思います。食事代については、ヘルパーの自己負担若しくは事業者の手当て的なもので支払うのが妥当だと思います(よほど利用者が高価な食事をのぞめば別ですが。)。だから「不当な行政人よる契約の制限」とは言えないと思います。
例えば11時から15時までの移動介護を依頼された場合、ヘルパーは
食事をとってから向かいますが、利用者はせっかく外出なので食事は外食にすることが多いです。業務の性格上それに付き合わねばならないのに、一律「食費を事業者側が負担する。」という考えは、支援費の基準額の中に食費相当分が入っていないと考えるので妥当とはおもいません。
実費負担というと聞こえはいいのだけど、要するに「食事は利用者が否応無しにおごる」ということだろうという声も聞こえてきたり。
一般企業で顧客と共に外回りをし、本意ではないけど顧客の人の行きつけの店に入ったとして、「私の食事代もあなたが実費負担してください」なんていおうものなら即座に取引終了ですよね・・・
ヘルプの場合は事業者側が圧倒的に強いわけです。ガイドがいなければ外出の機会自体が奪われるわけですからね。払えといわれれば払わなければならないでしょうが、故に外出が制限されるのもどうなのかなとは思います。
私も単純に疑問に思いますが、利用者の外食時にヘルパーがつきあって外食しなければならない事例がそんなに多いのでしょうか。
食事介助が必要な場合などは、自分で食事している時間はないと思いますし。一緒に飲食店に入る必要性はあるでしょうが、店にガイドヘルプであることを説明し、利用者だけが食事をすることの了解をもらうということは不可能ですか。
また、もし、利用者がヘルパーもつきあって外食することを希望するとしても、それはガイドヘルプの本来の業務の範囲ではないと思いますので、断ることもできるのではないでしょうか。
実際利用者からの希望が多いという場合は、むしろ利用者との契約で外食時にヘルパーはつきあって外食しないことを規定するのはどうでしょう。(それでも利用者が希望する場合は、支援費制度外の私的契約で利用者負担ということでは。)
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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