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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
保育所に入所している障害児が専門的な治療・訓練を必要とする場合は、障害児通園施設の利用が認められており(平成10年11月30日児保31号厚労省障害保健福祉部障害福祉課長・児童家庭局保育課長連名通知)、この取扱いが児童デイサービスにまで拡大されたものと解釈しています。
なお、平成15年1月28日の支援費制度担当課長会議の際には、「デイサービス計画上で保育所利用が決められていることが必要であり、何でも良いということではない」との趣旨の説明があったと記憶しております。
平成15年1月28日の支援費制度担当課長会議の資料をみたのですが、そのような記述はみつかりませんでした。議事録かQ&Aにあるのですか?それとも口頭で述べられたものですか。「・・・何でも良いということではない」という説明は、どのような趣旨の質問に対してなされた説明なのでしょうか?お忙しいところすみません。
会議には出ていませんが、口頭説明ではないでしょうか(介護保険の例から推測して)。さて、
「児童デイサービスとは、障害児につき、肢体不自由児施設、知的障害児施設その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。」(児童福祉法第6条の2第3項より)
「保育所は、日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設とする。」(同法第39条)
ということで、目的が異なります。したがって、デイサービスでの指導は毎日でなくてもよいが、その他の日は保育所の利用が必要、という児童(及び家庭)があり得る(というより多数ある)、ということかと思います。
なお、障害児によっては、(保育所のような)集団への参加が望ましい場合とか(現段階では)望ましくない場合とか、いろいろ考えられるので、「何でも良いということではない」というのは、そのあたりも関係あるのかもしれません。(全くの推測ですが、あくまで「児童の最善の利益は何か」という観点で)
「何でも良いということではない」というのは、児童デイサービスを利用する幼児がほとんど保育所も利用していて、毎日午前は児童デイサービス、午後は保育所みたいな利用のしかたをしているケースを指すのではないでしょうか?中高生が対象外になったことから考えると、児童デイサービスと保育所の併行通園が認められたことは、なんらかの経過措置によるもので、時期が来ると認められなくなるのでははないかと思うのですが。
申し訳ありませんが、今後、国が制度をどうしていくかということは、正直言ってわかりません。ただ、中高生が対象外となった件と、平行通園の件は直接関係ないように思います。
実際には、デイサービスを毎日利用するだけのキャパがない地域も多いのではないでしょうか。平行通園を認めないと、障害児の親は働きに行けないので、「時期が来ると認められなくなる」のは困ります。「障害児の親は共働きすべきでない」という時代ではありませんし、母子(父子)家庭もありますし。
余談ですが、児童福祉における別分野の「里親委託と保育所」という二重措置も、状況によっては認められるようになってきました。
レスが遅くなりました。
国の支援費の会議は、いつも一方的に説明があるだけで、質疑応答時間はありません。「何でも良いということではない」という説明は、会議資料を補足する形で担当官から発言があったもので、当方も資料に少しメモっただけなのですが、たいした説明ではなかったように思います。
私の解釈では、想定されているのは、日々保育所を利用している障害児が、時々専門的指導・訓練のためにデイサービスを利用するといった形態であり、毎日午前中デイサービス、午後保育所といった利用の仕方は、保育所の利用形態として適当とはいえないように思います。
保育所入所児が障害児通園施設を利用する場合、保育所運営費は月額算定、障害児通園施設措置費は日額算定となっていることもあり、デイサービス利用の場合も、日々保育所を利用していることが原則と考えています。
「毎日午前中デイサービス、午後保育所といった利用の仕方は、保育所の利用形態として適当とはいえない」ということを誰かが誰かに指導するタイミングはあるのでしょうか?併行通園といっても同日利用はだめですよ、ということでしょうか?
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