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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
養護学校では、すでに進路相談を受けて大詰めの時期ですね。
養護学校卒業後に施設入所・通所を希望していても、市町村によっては、施設の空き状況や施設訓練等支援費の受給者証を発行するかどうか、未定な部分が多いですね。保護者の中には、施設に入れるのであれば高等部を中退させても施設に申し込みたいとの要望もあります。
措置時代の慣例で、家族・施設・学校の3者協議(?)で施設入所が決まっていて、措置をする福祉事務所だけがかやの外に置かれていて書面だけの措置決定を行っていた経緯があり、本年4月からの支援費制度開始時にずいぶんともめました。
そこで、本年は高等部3年生在籍者に限り在学中に支援費申請を受け付けて勘案事項の調査を行っています。勘案事項調査結果によっては、更生施設・授産施設、入所・通所の要否を判断しています。その結果を参考にして、保護者・学校と連携を取りながら、卒業後の進路について福祉の現場が関わるようにしています。
なかには、希望どおりの施設に行くことができない場合もあります。(保護者は入所更生施設を希望しているけれど、障害程度が軽く通所授産施設が適当となるとか)
「措置をする福祉事務所だけがかやの外」というのは、某市職員さんは別として、福祉事務所があてにされていなかったとも受け取れるのですが、いかがでしょうか?
進路については、早い段階から自治体のケースワーカーが、本人・家族・学校等と調整しているところもありますが、一方で、勘案事項調査に追いまくられ、ケースワークどころでない自治体もあると聞いています。
ところで、某市職員さんは、「高等部3年生在籍者に限り在学中に支援費申請を受け付けて」とおっしゃっていますが、支援費申請とは、Q&Aには次のように書かれています。
問2)支援費の支給を受けるにはどのような手続を行えばよいのか。
まず、障害者は、自ら希望するサービスについて、指定事業者・施設の
中から利用したい施設・事業者を選択し、直接に利用の申し込みを行うと
ともに、市町村に対して、利用するサービスの種類ごとに支援費支給の申
請を行う。
つまり、サービスの種類を決めてから、申請し、勘案事項調査と続くのが本来の手続きです。勘案事項調査は支給の要否、支給量または障害程度区分、支給期間を決めるためもののはずです。
自治体は、ケースワークの中でアセスメントしながら、進路決定を支援していくべきではないでしょうか。
>「措置をする福祉事務所だけがかやの外」というのは、某市職員さんは別として、福祉事務所があてにされていなかったとも受け取れるのですが、いかがでしょうか?
一概にそうは言えません。もともと養護学校の場合には対象者が児童であることもあり市区町村の状況把握が難しいという構造があります。さらに卒後対策の部分では養護学校が独自のパイプを更生施設等と持っている場合があることからそれを利用して話を整えた上で来る事例は少なくないのです。養護学校側も児童相談所とはそれなりの関係があっても地域の福祉事務所とは関係が希薄なところもありますから、あてにしていないというよりはどのように相談していいのか手探りという状況もありえます。
>つまり、サービスの種類を決めてから、申請し、勘案事項調査と続くのが本来の手続きです。勘案事項調査は支給の要否、支給量または障害程度区分、支給期間を決めるためもののはずです。
自治体は、ケースワークの中でアセスメントしながら、進路決定を支援していくべきではないでしょうか。
市区町村には「サービス利用の斡旋・調整機能」も求められています。サービスの提供基盤の整備状況、本人の障害状況等を「勘案」した上でサービス種類の変更も含めた「利用調整」を行うことが必要な場合もあります。現実に調査はケースワーカーが行っていることが多く、ケースワークについてはこの利用調整の中でも行われていると考えます。
ちなみに、元の問ですがガシャポンさんは文書照会をされたのでしょうか?聞くところによると文書照会の場合は返事がこないか、来ても半年後とかになることが少なくないとか。ホットラインで担当者と談判するほうが結論は早いようです。
民の立場ですので余計なでしゃばり覚悟で一言言わせてください。
このような制度の狭間的な問題に何十年も利用当事者はもとより官民関係者は悩まされてきましたよね。私はこの打開と、利用当事者の自立支援を視野に障害者生活支援センターが置かれたと思っています。
残念ながら支援費制度発足時点で、ケアマネジメントは単なる手法でこれは行政担当窓口で、と言う結論となっていますから「自治体はケースワークの中で…」でと言うこの欄のやりとりは当然でしょう。しかし多くの地公体組織の現実はますますこの手の力が弱体化しているのでは?。
また支援センターはケアマネジメント機関ではないという主張も耳にしたり、全国的な普及途上、あっても未熟と言うこともあります。
しかし民間活力、当事者能力の活用という意味での官から民への流れの中で、教育や保険医療、はては地域等とのアセスメントに基づくコーディネート力を、いまこそ官民挙げて育てていくべき時期だと思います。老人の在支が必要性は認められても衰退しかている現実は他山の石に見えます。おっとこれはがしゃぽんさんの問いかけとはかかわりはありませんでした。横から申し訳ありません。あなたの柔軟思考に敬意を表します。
話が思わぬ方向にいってしまいびっくりしましたが、皆さんのおっしゃるとおり自治体によってはケアマネ能力があまりない(ほとんどない)ところもあると思います。人事異動というのもあり蓄積された担当者のノウハウや知識は無駄にしてしまう(されてしまう)ことが多々あります。民間とは人の使い方がちがうんですよ・・・
また、サービスを提供する事業主と利用者の勉強不足も日々感じています。「当事者なんだから、もっと勉強して」とこの板を見てない人に言いたいですねハハハ。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
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