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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
まず、代理受領として支払われる支援費本体については、サービスが提供されていなければ支払われることはありません。請求があがってきてもカラ請求として返戻するだけです。この段階においては契約書の効力は一切及びません。(市区町村単独事業で損失補填している場合を除く)
このことを踏まえた上で考えることはいわゆるキャンセル料の問題です。一定条件下のキャンセルの場合にキャンセル料を本人(保護者)が支払うということは契約を交わすことで可能かとは思います。ただ、月サービス提供が20日であるので、支援費本体とキャンセル料の合計が必ず20日分になる(全休しても全額自己負担になる)というような契約は妥当性に疑義を感じます。
ホームヘルプであればキャンセルが発生した場合1名分の人件費が発生するわけですが、集団指導であるデイサービスにおいて1名が欠席したことによる事業所の損失がどれだけのものになるかということですね。実損失を超えるキャンセル料の収受はどんなもんかなあという感じです。
なお、重複になりますがキャンセル料をとる場合にはその旨契約書上に明記しておく必要(重要事項説明書でも可)があると思われます。
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