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児童デイサービス

  • エンゼル
  • 2003年9月16日(火) 10:05
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受給者証の契約日数が20日で、契約書及び重要事項説明書に(利用の中止、変更、追加)の記述が無い、又は(利用日数にかかわらず全日分請求する)という記述があれば、利用日数が20日未満であっても毎月20日分請求されても仕方がないのでしょうか?


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  • [1]
  • くぼたん@支援費担当
  • 2003年9月16日(火) 11:02
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実績がないのに請求はできません。
そのような契約が本当に存在するのであれば大問題です。

  • [2]
  • エンゼル
  • 2003年9月16日(火) 18:04
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デイサービスの契約書及び重要事項説明書又は運営規程のどこかに、キャンセル規定を定める必要があって、その内容もどこかで決められているということですか?

  • [3]
  • くぼたん@支援費担当
  • 2003年9月17日(水) 9:34
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まず、代理受領として支払われる支援費本体については、サービスが提供されていなければ支払われることはありません。請求があがってきてもカラ請求として返戻するだけです。この段階においては契約書の効力は一切及びません。(市区町村単独事業で損失補填している場合を除く)
このことを踏まえた上で考えることはいわゆるキャンセル料の問題です。一定条件下のキャンセルの場合にキャンセル料を本人(保護者)が支払うということは契約を交わすことで可能かとは思います。ただ、月サービス提供が20日であるので、支援費本体とキャンセル料の合計が必ず20日分になる(全休しても全額自己負担になる)というような契約は妥当性に疑義を感じます。

ホームヘルプであればキャンセルが発生した場合1名分の人件費が発生するわけですが、集団指導であるデイサービスにおいて1名が欠席したことによる事業所の損失がどれだけのものになるかということですね。実損失を超えるキャンセル料の収受はどんなもんかなあという感じです。

なお、重複になりますがキャンセル料をとる場合にはその旨契約書上に明記しておく必要(重要事項説明書でも可)があると思われます。

  • [4]
  • エンゼル
  • 2003年9月17日(水) 17:04
  • 削除する

わかりました。ありがとうございました。

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