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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
はじめまして。知的障害者の居宅支援事業所で事務手伝いをしているものです。4月から市の指定を受けて、身体介護・家事援助・移動介護を提供しています。
先日書類を見ていたところ、サービス提供責任者の資格がホームヘルパー2級を取得してからは3年経過しているのですが、実務経験として3年以上みなしていないことがわかりました。この場合、最悪指定取り消しになるのでしょうか?またこの実務経験とは週1回程度のボランティア活動で認められるのでしょうか?
それと移動介護を提供するヘルパーの資格ですが、支援費制度前に実施された市のガイドヘルパー養成講座は修了せずに、事業所のボランティア活動の経験をもって、資格が認められることはありますか?それも
各市町村の判断に委ねられるものですか?
基本的な質問で恐縮ですが、少し心配になったものですから、どなたかご指導いただければと思います。よろしくお願いします。
全国障害者介護制度情報のHPより
http://www.kaigoseido.net/sienhi/s_document/021226tuutatu.html
・ボランティアとして介護等を経験した期間は原則として含まない。
・NPO法人が居宅介護に係る指定を受けている又は受ける事が確実に見込まれる場合であって、当該法人が指定を受けて行う事を予定している居宅介護と、それ以前に行ってきた事業とに連続性が認められるものについては、例外的に、当該法人及び法人格を付与される前の当該団体に属して当該事業を担当した経験を有する者の経験を、当該者の3年の実務経験に算入して差し支えないものとする。(引用終了。掲載されている国の通知を一部要約しました。)
というのはありますが、お尋ねの場合は実務経験には該当しないように思えます。
「市の指定」ということは、政令市か中核市ですか? 詳細はわかりませんが、相談して善後策を協議された方がよいように思います。
>先日書類を見ていたところ、サービス提供責任者の資格がホームヘルパー2級を取得してからは3年経過しているのですが、実務経験として3年以上みなしていないことがわかりました。この場合、最悪指定取り消しになるのでしょうか?
支援費の居宅介護指定申請の際に、サービス提供責任者の履歴書を添付しているはずです。2級の場合はその履歴書でもって、3年経験があるかどうかの審査を受けているはずです。申請したときに都道府県(または政令市・中核市)の指定担当部署とやり取りした法人の担当者に、経緯を聞いてください。
>移動介護を提供するヘルパーの資格ですが、支援費制度前に実施された市のガイドヘルパー養成講座は修了せずに、事業所のボランティア活動の経験をもって、資格が認められることはありますか?
2002年3月31までにガイドヘルパーとして実働経験がある方に対する「みなし資格」のことですね。国はボランティアでは「みなし資格」は認めていませんが、ヘルパー資格に関する権限は都道府県にあるため、実は、一部の都道府県では、市町村に審査を委託し、市町村は信用のある団体の介助ボランティアにはみなし資格を認めているという実態があります。
ですから、この件は、市町村に聞いていただくしかありません。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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