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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
本人分の負担金であれば、私の知っている同様の例では、結果として施設に年金振込通帳を管理してもらうことで解消したというのがあります(年金管理が施設で適当か否かの議論は置いといて)。
入所者の方は、障害年金は受給されているんですよね!?
とりあえず強制退去はできないでしょうから、援護の実施市町村担当者と施設の方とでその家族の方に理解頂くよう説得して(年金は本人が受給すべきもの)、第3者(権利擁護事業等活用)や施設に管理を委ねるよう努力してみてはいかがでしょうか。
その年金が家族の生活に充てられている等の事由があれば、それはまた別に生活保護等何らかの手だてがあると思います。
なお、扶養義務者分の滞納ということであれば、応能負担であることを理解してもらって(扶養義務者分の負担があるということは、支払能力に支障はないと思われます)、とにかく市町村担当と家族のところへ足を運ぶしかないと思います。
ただし、本人/扶養義務者の負担能力が決定時から著しく著しく変動していて、負担が困難と市町村長が認める場合は、負担額の見直しを、必要と認められる月から変更することも出来ますので、状況を勘案して市町村長に申立てることも頭に入れたうえで、とりあえず施設と市町村担当とで家族のところへ行ってみてはいかがでしょうか。
再三出向いて説明等をしても翌月年金が通帳に入った時点で即家族に引き出されてしまい施設取引通帳の残高は0に等しいといった状況で施設利用料は払い込まれず状態…このまま引きずって行かなければならないのでしょうか…?
お役に立つかどうか、類似の問題の過去ログです。成年後見制度の話も出ています。
(長すぎて、クリックしただけでは直接飛ばないと思いますので、コピーして張り付けてください。)
http://www.wel.ne.jp/staff/welfare/cgi-bin/sien_log/wforum.cgi?mode&eq;allread&no&eq;110...
http://www.wel.ne.jp/staff/welfare/cgi-bin/sien_log/wforum.cgi?mode&eq;allread&no&eq;121...
有難うございます参考にさせていただきます
行政が援護実施の役割をいろんなケースに対してきっちり指針を持って対応していかなくてはサービス提供側も運営し辛い部分もでて来る訳なのかな…ほんとに本人にとってのよい形とはかなり難題が多いです 知的障害者の方にとって自己決定・自己責任・後見制度云々…実際には…と苦悩する日々です ますます福祉が…
しばしば耳にする問題ですね。きっと家庭裁判所の調査官であれば「あなたのやっていることは窃盗罪です。逮捕されますよ。」と脅かされるところでしょう。
話がずれますが、施設入所者の成年後見人申立手続きの過程で、精神鑑定の費用(10万円)を支払うため、保護者(父親)が入所者の預金からお金をおろして家裁に持って行きましたが、調査官から「お父さん、このお金はどのように工面しましたか。」と聞かれたため、「本人(入所者)の預金からおろしてきた。」と答えたところ、最初に書いたような言葉を調査官から言われたとのことです。父親は「本人のために使うのだから本人の通帳からおろした。本人がお金をおろしたりできないから代わって親がやっている。それが窃盗罪というなら、刑務所に入ってもかまわない。」と言ったとのこと。「若い調査官から威張った態度で言われたので怒れた。」と憤慨していました。おまけに、調査官は、「今からでも、手続きを止めても良いのですよ。」と言ったとのことです。
調査官の言葉は、民法の原則に則ってのことと理解しますが、日常の生活の中で障害者の保護者の大半が当り前に行っている行為を頭から「窃盗罪」と断罪するような態度は、どのようなものかと感じた次第です。
厚生労働省は「成年後見制度の活用を」と呼びかけていますが、家裁の調査官の態度や言動がこのようなことでは、(他の保護者にもいずれ話は伝わっていきますので)二の足を踏んでしまい積極的に動く保護者はいなくなります。 障害者本人に支給されている障害基礎年金を家族が無断使用している行為などは、明らかな「窃盗罪」に当たると思います。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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