[運営会社変更のお知らせ]
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
いつも掲示板の記事は拝見させていただいております。
現在、登録ヘルパーで支援費での家事援助や移動介護
などに行っております。介護保険法での訪問介護も
別々の事業所でヘルパーもしておりますが。
8月に全身性や視覚障害のガイドヘルパーを
講習を受けていて、サービス提供時間の延長があった
場合、介護保険と支援費と解釈が違うということで
講師から習いました。
たとえば、1時間のサービス提供が、実際、1時間1分で
終わった場合、介護保険では、1時間とつけるそうですが、
支援費では、1時間30分とつけるということです。
本当にそうなんでしょうか?
サービス提供時間の延長についての解釈について
記入されているURLがあれば教えて下さい。
いくら制度が違うにしろ、現場のヘルパーにしたら、
講師の話は矛盾しているように思えるのですが。
>たとえば、1時間のサービス提供が、実際、1時間1分で
終わった場合、介護保険では、1時間とつけるそうですが、
支援費では、1時間30分とつけるということです。
結果的にそうなる場合はあります。支援費は計画時間で請求しますので、計画が1時間であれば1時間半かかろうが、2時間かかろうが1時間分しか請求できないという建前があります。一方、そのような場合には利用者の了解を得て(重要)計画変更することにより結果として提供時間分の額を受け取るということはありえます。
ちなみに1時間1分であれば確かに1時間30分までの単価になりますが、利用者に自己負担があればその負担も増えます。そのあたりを十分吟味の上慎重に対応されることをおすすめします。ちなみに国通知においては支給決定が30分単位でなされていることを踏まえた計画作りを求めております。30分以外がだめとは言えませんが。
いえ、支援費制度でも、「実際に要した時間により算定されるのではなく、当該居宅介護計画に基づいて行われるべき指定居宅介護等に要する時間に基づき算定され」ます。
つまり、1時間の計画で、実際1時間1分かかった場合も、1時間で算定します。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/150523-j.pdf
この3/24部長通知の2ページ目から3ページ目にかけて記載があります。
なお、利用者と事業者の合意による計画変更は、契約量の範囲内であれば可能です。
契約量を超える範囲であれば、契約の変更が必要ですが、もともとの決定支給量に余裕がある場合に限られます。(支給量も超えるなら市町村に支給量変更申請して認められる必要があります)
くぼたん@支援費担当さん、かもめ さん
ありがとうございました。
支援計画は私はタッチしていませんが、
ガイドヘルパーの養成講座の講師が
質問のことをいってました。
実際、支援費での居宅介護に入っていると
時間の延長はありました。
その辺は事務長がしていると思います。
実際に一分というような延長はないでしょうが、
10分とか13分とかご利用者の方、特に
児童の場合は計画どおり行かない方が
多いです。
講師もなんかよく分からないことが多いようです。
今後とも宜しくご指導のほどをお願いいたします。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
|
平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
|
|
|
|
|


