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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
国の制度ではありますが、実態としてそう言ったことはありえると思います。私の住んでいる地域では映画鑑賞が余暇活動や社会参加としてガイドヘルプが認められるかどうかも疑問です。
これは厚生労働省が居宅介護に関して具体的にどのような場合が算定するとか算定しないとを示さないこととし、各自治体の判断に任せると説明しているからおこる現象です。
事業者としてはA・B市に事前に問い合わせるしか方法がないのが現状だと思います。
そうですね。自治体の裁量の部分が多い制度なので、隣り合った市町村でも対応が違うということは実態としてありますよね。
映画館での上映時間についてですが、通院の際の診療中の待ち時間や更正相談所での待ち時間は支援費に算定できるとされていることから、算定できる余地がないわけではないと思います。
しかし、なんでもというわけでなく、映画館での上映中も横に付き添っている必要性があるかどうかというところでの判断だと思います。(→このようなところが、市町村により判断が違うでしょうね)
あと、余暇活動として映画鑑賞は特に問題ないと思っていましたが、酔太郎さんのところの市町村では、それも厳しいんですね。
やはり、市町村によって判断が違いますよね。
映画鑑賞について、言葉が足りなかったので、補足説明します。私たちの市では映画鑑賞自体は支援費の対象となります(映画の内容が適切かどうかは事業者の判断になりますが。あまり適切でない映画はどうかと思いますが。)。ただし、頻度が問題になるようです。月に何回(何十回)もになると市の担当者は認めてくれません。あと、近隣の市町村の状況では映画干渉自体が支援費の対象になるかはまちまちと聞いています。
制度の趣旨とは違いますが、いまだに公的行事等への出席にしか移動介護を認めていない県内の市もあると聞いています。田舎の県なので保守的なのかな?
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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