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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
ある知的入所施設の経理事務員さんの発言を見て、20年程前の入所施設における「帰宅訓練」についての県の指導監査を思い出しました。そのころは、本当に「食費相当分を現物を持ち帰らせる」という指導がなされていました。毎週末に帰宅訓練を実施していた施設では、事務職員が業者に連絡して一人一人袋詰した物を納品してもらっていた訳です。さすがに、現在ではこのような考え方をする行政指導はないと思います。
食べなかった分(その分の予算)は、他の日に繰り入れて給食を充実させるために使用するという考え方で良いのではないでしょうか。
この辺については、食費の問題だけを取り上げれば済むことではなく、厳密に考えると支援費の中味の問題にも影響するように思いますので、慎重に考えられた方が良いのではないでしょうか。
勿論、オプション部分の費用負担については、日割り計算でいただくという扱いになると思います。
ある入所更生施設では、土日には職員が手薄になる(?)から毎週帰宅させ、正月は2週間、盆には2~3週間帰宅させます。
これって、入所更生施設の支援が適なのと疑問に思います。
入院した場合は、80/100の支援費になるのですから、帰宅した場合は同様に扱うようにすればいいのでは……
コウさんのおっしゃるような入所施設も数ある中にはあるのかも知れませんが、ごく一部の施設の状況から制度全体の取扱いにまで話が行くのはどうなのでしょうか。それよりも、「帰宅訓練」「家庭実習」のことについて、利用契約時にきちんと説明がされていること、「帰宅訓練」が一律・強制的に行われるものでないことを確認することが重要かと思います。コウさんが例示した施設でも、全員一律に実施されているのかどうかは分かりませんが、入所者は在宅での生活支援が困難であるために入所施設を利用していることを踏まえること、そうした中にあっても家族との連携を保つことの意義(様々な家庭がありますが)は長い目で見れば不可欠なことと考えます。一定の帰宅期間の中で、それぞれの事情を考慮して柔軟に帰宅を考えるようにして行くのが、望ましい気がします。
えりさんとコウさんへ
ありがとうございました。参考になりました。
なお、その後の経過を報告します。
9月5日施設内で利用者とその家族が集まる定例会があり、その席で「利用者サイドの任意で実施する正月の「帰宅訓練」の際にお渡していた金員がありましたが、今年からはお渡ししないこととしたいが、いかがでしょうか。」と投げかけたところ、一部の方から「措置時代は返してくれたではないか」とか「今年、施設と結んだ契約に触れていなかった事項」とかを理由として反対意見が上がりました。
お渡していた目的は、利用者やその家族の在宅期間の経済的援助に資するため又近隣の施設と足並みをそろえるためで、金額は、その期間は施設で食べないのだからということを理由として個人の食材料費相当額でありますが、以前から家族からは「その金額の算定理由から考えると電気、ガス、水道、光熱費だって又その期間は施設のお世話には直接はなっていないのだから、その期間世話をしている私たちに職員の賃金分の日割分だって渡してほしい。お金を返すことまで施設経営に関係ない近隣の施設と足並みをそろえる必要はない。」とか逆に「うちは狭くてとても帰ってきてくれと言えないのでいつも施設に居残り組となるが、お金をお渡しすることが妥当なのか心配している。帰宅される家はほとんど単身世帯ではないと聞いている。例えば両親の家。お渡しするお金の使い道を聞いたら、帰宅訓練期間1人位増えても食費は大差ないので、施設から帰された金員を本人のお小遣いとしているそう。うちの子供も毎年「○○さんも△△さんもお家に帰る人は、施設長からお母さんがもらったお金をお年玉としてもらったんだって。いいな。」などと言っている。園内の人間関係に子供が不信を持たないか心配している。また、居残り組の食事を含め支援内容がお金を返すことによって損なわれていないかも心配している。本当に返さねばならないお金ならば国や自治体から通知が出ているだろうから見せてほしい。居残り組と帰宅訓練組とに差がでている、と率直にいうと思っている。」との意見が存在しており、「お渡する金員の額は食材料費相当額が妥当かどうか」「金員を返すこと自体が妥当かどうか」検討していましたが、国や自治体の通知や行政指導に基づき実施したことではありませんので通知等はなく、妥当かどうかの判断がくだせないまま金員をお返しし現在に至っていました。
支援費の時代は利用者本位の時代ですが、施設が自主的に責任をもった行動を行う時代でもありますので、他の施設にいる方が来たいと思われるような施設にしたいとか現在施設におられる方がこの施設はいろいろなことができて楽しいと思われるような施設にしたいとか考えています。先月利用者の家族の方から園内療育として斬新で画期的と思えるすばらしい提案がありました。しかし、お金が少し足りなく実施できません。利用者の方全てに可能な園内療育です。そこで、ご意見の相違があり、また施設の無責任かつ杜撰ともとられかねない金銭授受でもある「正月の帰宅訓練の際にお渡していた金員」の授受を取り止め、この園内療育のお金に取り止めた「正月の帰宅訓練の際にお渡していた金員」を当てさせていただきたい。
と話ました。この投げかけだけで2時間におよぶ話となりましたが、
最終的に満場一致でこの「投げかけ」が正式な議題と承認され、「園内療育として斬新で画期的と思えるすばらしい提案」に「正月の帰宅訓練の際にお渡していた金員」を充てることが承認されました。
ある知的入所施設の経理事務員さん、家族との話し合いについての詳しい報告は逆に参考になりました。ご苦労様でした。
改めて「家族とは何?」と考えさせられました。様々な家庭・家族がありますが、離れて暮らしている家族の一員が家族の元に帰って来るのですから、利用者の日々の暮らし振りに思いを馳せ、家族の側が「ご苦労様でした」と、ねぎらう気持ちを持ちたいものです。
この問題は、施設等訓練等支援費が月額であり、現在の制度上は、一時帰宅の際のことを考慮していないことからきています。
デイサービスのように、日額単価設定し、利用した日分の支援費を支払うというような形がよいのかもしれません。
そうすれば、利用しない日は居宅生活支援費も受けられますし、一時帰宅の際にどうするといた話も出てこないですよね。
もちろん、このためには、厚生労働省が告示で日額単価設定をする必要がありますので、今は制度上出来ません。
滋賀県だったと思いますが、施設の日単位利用が出来るようにする特区申請を出していたようです。
将来的にはこのような流れになるのかもしれません。
月単位利用と日単位利用とどちらか選べるようになるのがいいですかね。
我が県では、従来は県の通知により、入所者(知的障害者)の帰宅先が生活保護世帯の場合に限り食費相当分(措置費の生活費に一定率をかけたもの)の金品を支給することとしていましたが、支援費制度への移行により、支援費の使途を制限するような取扱いはできないことから、食費相当分を支給するかどうかは施設側の判断(できれば契約内容に入れる)に委ねることに変更しました。参考までに
某県担当さん、参考までにお教えいただけますか。
1.措置時代に「帰宅先が生活保護世帯の場合に限り食費相当分の金品を支給する」という扱いがなされていたようですが、「支給する」のは、該当の入所者について措置費の中から「施設が支給する」ということだったのでしょうか。上記で私が例示した県(関東)では、生活保護世帯に限らず「帰宅する該当者全てに同様の扱いをする」ようにとの指導でした。「施設入所措置に係る費用」と考えると「帰宅」という理由にせよ食費相当分を家族のために(家計負担軽減のために)支出するのは妥当性があるかどうかという点についても疑義があるところです。
2.「支援費への移行により、食費相当分を支給するかどうかは施設側の判断に委ねることに変更した」ということですが、現在の施設整備状況から見て、利用者側が契約内容に不満があっても契約せざるを得ない状況にあるのが現実と思いますので、「施設側の判断に委ねること」で良いのでしょうか。「食費相当分」についてだけを取り上げても施設によって金額の高低がありますので、それらも含めて「施設に委ねる」ことになります。
某県担当者さんが親切で情報提供してくださったのは承知の上で、質問させていただきました。よろしくお願いします。
措置時代は、当該入所者に係る措置費の中から施設が本人に支給することとしていました。何せ20年近く前の通知なもので、詳しい経緯は分からないのですが、それ以前には生活保護世帯に限らず帰宅する場合には措置費の中から食費相当分の金品(当時は米、缶詰といった現物の場合もあったようです)を支給していました。支給する理由としては、家計負担軽減というより、施設処遇の一環としての「帰宅訓練」であれば、措置費で本人分の生活費を保障すべきであるといった考えだと思います。
しかし、その後、食費支給していれば長期間帰宅させても良いといった誤った解釈をする施設があったり、現実に米や缶詰を支給しても家には持ち帰らない事例が多いなどの理由で、現実に入所者が帰宅した場合に生活保護法による最低生活を下回ってしまうことになる生活保護世帯に限定することに改正されたようです。
今回、施設の判断に委ねることとしましたが、イコール支給しなくても問題ないとは考えていません。本来は、入院時のように支援費を20%減額すべきではないかと考えますが、100%支給される以上、帰宅中は20%相当分は本人に支給しても良いのではとも思います。ただ、支援費は事実上「報酬」の性格が強く、措置費のように行政からの「委託費」ではないため、行政側で使途を制限することができないこと、また、措置費時代のような、事務費、生活費の区分もないため、食費相当分算定の元になる単価がなくなってしまい、従来とおりの取扱いをすることができなくなったため、施設の判断に委ねることとしたものです。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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