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扶養義務者が利用者になったら?

  • おっす
  • 2003年9月3日(水) 9:26
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 今まで、ある利用者(子)の主たる扶養義務者(父)として施設支援の利用者負担を支払っていた人が、事故等により障害者となり、居宅支援の利用者本人となる場合は、扶養義務者の扱いはどうなるんでしょうか?
次の(1)あたりが妥当なんでしょうか?

(1)父は扶養義務者からはずし、本人分のみ負担を払う。子には父以外の扶養義務者(母)をつける。父にも同様に扶養義務者(妻)をつける。子と父の額を比較して、どちらか一方の扶養義務者の負担を減免する。

(2)父は子の扶養義務者のままで、本人分も支払う。なおかつ、別な扶養義務者(妻)を父につける。

(3)その他の方法


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  • [1]
  • yokog
  • 2003年9月4日(木) 12:09
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状況
 親子3人(父母と子供1人)
 子が施設入所者とすると、障害児ではない。
 父親が扶養義務者として負担していたので、子は20歳未満。

 最多納税者により以下のようになると思います。

  最多納税者が父の場合
    父:本人分、子の扶養義務者分
    子:本人分  
  最多納税者が母の場合
    父:本人分
    母:父と子の負担額の多い方の扶養義務者分
    子:本人分
  最多納税者が子の場合
    父:本人分
    子:本人分、父の扶養義務者分

 その後に子が20歳になったら

  最多納税者が父の場合
    父:本人分
    子:本人分  
  最多納税者が母の場合
    父:本人分
    母:父の扶養義務者分
    子:本人分
  最多納税者が子の場合
    父:本人分
    子:本人分、父の扶養義務者分

  • [2]
  • おっす
  • 2003年9月5日(金) 12:48
  • 削除する

状況そのとおりで、父が最多納税者ですが、
 父と子のみの場合だったら、お互い扶養義務者にならないはずなのに、他に誰かいると、父は、利用者でありながら扶養義務者にもなるというのは、おかしな話ではないでしょうか?

  • [3]
  • かもめ
  • 2003年9月7日(日) 22:40
  • 削除する

「夫婦のみの世帯及び親一人子一人の世帯等、扶養義務者の対象になる者が共に支給決定を受けている場合は、相互に扶養義務者とはならず、それぞれ本人分のみ支払うこと。」(取扱い細則 3/25課長通知)とあります。

よって、(1)だと考えます。
「夫婦のみの世帯及び親一人子一人の世帯等」とありますが、あくまで「等」ですから、これ以外の形態の世帯でも、「扶養義務者の対象になる者が共に支給決定を受けている場合」は、それぞれ、すなわちこの例の場合は、父が子の、また、子が父の扶養義務者とはならないと解釈してます。

  • [4]
  • おっす
  • 2003年9月8日(月) 10:34
  • 削除する

 市の担当者も(1)だと思うが国、県に確認してみるといって確認してくれていますが、回答保留だそうです。
 支給決定もちょっとまった状態です…
 結論が出るまでサービスが利用できなっかたら国に責任を取ってもらえばいいんでしょうか?

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