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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
この質問には答えられない人も少なくない、と感想を持っています.貴殿
のご意見のとおりです.手帳も福祉サービスの一つ、ということに気付くと分かります。手帳発行により福祉サービスが(行政側にとって)スムーズに行くことはいえます.「手帳要件」と言われればその根拠を示してもらいましょう。でなければ納得いきませんよね.
記憶の範囲で要点のみ・・・
身体障害者(18歳以上)→身体障害者手帳の所持が条件
(身体障害者福祉法の定義による)
知的障害者(18歳以上)→知的障害を有する事(手帳要件なし)
身体障害児(18歳未満)→身体障害を有する児童(手帳要件なし)
知的障害児(18歳未満)→知的障害を有する児童(手帳要件なし)
なお、知的障害者および障害児のうち、手帳を所持していないものについては手帳の取得を勧奨する旨取り扱い要領か何かにあったと思いますが、強制ではありません。特に障害児の場合には保護者の障害受容の問題もありますので、手帳取得強制はトラブルの元になる場合もあります。
他方、支援費制度においてはいわゆる共通基準がないことから制度利用の公平化を図る目的で手帳の内容を目安にする事はあるようです。また、結果論として支援費対象となる障害を有するのであれば、基本的に手帳取得が可能であろうという理屈もあります。(要するにそもそも手帳等級表に該当しない程度の軽度障害者に対して支援費を支給する事が制度の予定するところであったかということ。ここについては私の知る範囲では明確な回答はなかった気がします)
くぼたんさんのご説明のとおりですが、行政向けの手頃な根拠としては、今更ですが、平成13年10月のQ&Aでしょうか。(それにしても、「肝心の児童相談所」の対応は、元同業者として恥ずかしい・・・。療育手帳の代わりに判定意見書等を出せばよいのに。)
「(問2)手帳を所持しない者からの支援費支給の申請があった場合の取扱い如何。
身体障害者福祉手帳を有しない者は、身体障害者福祉法上の身体障害者の定義に該当しないため、原則として支給決定の対象にならない。
療育手帳を有しない者からの申請については、市町村が、必要に応じ知的障害者更生相談所(児童居宅支援の場合は、児童相談所)に意見を求めた上で、支給決定を行うこととなる。
なお、各種援助措置を受け易くする観点から、支援費支給の申請時等に療育手帳の取得申請を勧奨することが望ましい。」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syakai/sienhi/qa/4.html
みなさんがおっしゃるように、知的障害者と児童については、手帳所持が要件とはなっていません。
しかし、児童相談所(知的障害者の場合は知的障害者更生相談所)が市町村から意見を求められ、障害の有無を判断する際には、”その方がもし手帳を申請したら手帳が発行できる程度の障害か”ということを基準にするというところは、多いのではないのでしょうか。
つまり、手帳所持自体は要件ではないが、手帳認定の基準を障害の有無の判断の基準にするということです。
これは、ある意味、当然といえば当然のことかもしれません。だって、手帳は、知的障害や身体障害のある方に発行するものなのですから。
実際は、高機能自閉症児者を知的障害児者と認定できるか、これはどこの児童相談所(更生相談所)でも悩ましいところなのだと思います。「知的障害」という範疇に入れることができるかどうか。その方の状態により、なんとか認定できているケースもあるようですが、対象とする障害を「知的障害」からもう少し広げるなど国レベルでの検討が必要なんではないでしょうか。
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