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事故が起こった場合の責任は、その原因となったことに責任のある者に科せられるのではないでしょうか。
例えば、ヘルパーの過失が原因であれば、事業者に責任が課せられるでしょうし、プールの構造や管理上の問題であれば、プールの管理者でしょう。
事故はプールの場合に限らず起こる可能性があります。
そういう意味では、事業者が加入している賠償保険に、プールの移動介護での事故が対象となるのかどうかということがポイントだと思います。
私はその部分について詳しくないのですが、どうなんでしょうか。
もし、一般に事業者が加入している賠償保険が、プールでの移動介護を対象としていないとすれば、事業者の応諾義務との関係が生じると思います。
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