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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
うちでは、
「支給期間内で事業の追加があった場合には、既決定された期間の終期をもって、追加された事業の終期とする。」
としています。
厚生労働省平成14年9月12日支援費制度担当課長会議資料270PパターンAを参考にしてください。
ただし、この方だけの取り扱いとすることは、公平性を欠くと思います。
wedgeさん,早速のお返事ありがとうございます。
居宅サービスについて,昨年度中の決定は最長18ヶ月にできましたよね
本町では一律18ヶ月の決定を行っていて,それに引っかかってしまうんです…
H14.9.12の会議資料(P270 パターンA)でいきたくても,現時点では1年を越えての支給期間の決定はできませんよね
この姉妹だけ特別な扱いは不公平ですし,本件は別々の支給期間で決定せざるを得ない感じですね
現時点では、別々に決定して、7月31日で支給期間が切れるときに、まだ支給期間が残っているサービスについては、職権で取り消して、全てのサービスを新たに支給期間を同じにして決定する、という手もあると思いますが。
うちでは、設例のような場合、職権を使用していません。
内規
「・支援決定の申請時において、当該申請の支援決定の終期が○ヶ月以内に到来し、更に支援決定の継続が確実であると判断する場合は、次回の継続申請を同時に受理することができる。この場合において、○○に定める支援決定までの期間は適用がないものとする。」
「・当該申請に基づく支援決定を行う時点において、前回の支援決定時の勘案事項調査を過去○ヶ月以内に実施し、かつ、申請者の生活状況その他の勘案事項に変更がなく、支援決定の内容に影響がないことが確実と福祉事務所長が認めるときは、当該申請に基づく勘案事項調査を実施せず支援決定を行うことができる。」
とされては?
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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