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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
移動について混乱してしまったので聞きたいのですが
介護タクシーだと100単位+¥距離
訪問介護だと通院乗降介護 100単位だけ ですよね?
じゃあ介護タクシー使わないほうが利用者にはお得?
また、通院時行きと帰り別々に通院乗降介助請求していいんですか?
2時間あかないときでも、使えますか?
ちょっとなにか違いますよ。
>>訪問介護だと 100単位だけ???
ってなんで?
ヘルパーの車に同乗してるの?
タクシー料金は?
まぁ 行き帰りは別々で構わないと思いますけど・・
ゆきさん もう少し情報下さい。
そうですね、実は介護タクシーって言葉は俗称なんです(だから、公的文書には「いわゆる」介護タクシーって書いてある)。
一般的には、次のような状況をさすのでしょう。
1)道路運送法上、人を運んでいい法人(運転手+車両)
2)指定訪問介護事業所で「乗降介助」の届出を県に提出している
3)訪問介護員である運転手が、乗降前後の介助を行う
4)その介助に対して片道あたり100単位
つまり運賃はでませんので、別途徴収する必要があります。これが無料の場合は明らかに介護報酬が運賃に充当されるとみなされ不適正であると判断されます。
たぬさんのレスのように、通院等乗降介助=いわゆる介護タクシーです。
私がいつもお世話になるこちらのサイトが参考になるかも。
http://homepage3.nifty.com/kaigohokenyoushiki/sankou%20jouhou.html
平成30年4月以降の要介護認定制度について 2018年5月28日 (平成30年度介護保険制度改正) |
平成30年度介護保険制度改正の概要について 2018年3月7日 (平成30年度介護保険制度改正) |
通所介護の3%加算 年度内最大12月間可 厚労省Q&A 2021年3月26日 (シルバー新報) |
3~6月ごとに情報提出を 厚労省 LIFE関連加算で通知 2021年3月26日 (シルバー新報) |