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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
AIに聞いてみたら、こんなん出ました。
結論から申し上げますと、利用者の少なさに限らず、職員が同行せず現地の社員が直接指示を出す形は、A型の施設外就労において認められていません。 現在の状況は、法令違反や偽装請負とみなされる可能性が極めて高い非常に危険な状態です。
主な問題点
職員の同行義務: 人数が2〜3人と少なくても、A型事業所の職員の同行と支援は必須です。
指揮命令系統の逸脱: 施設外就労はA型事業所のサービスの一環であるため、作業の指示・指導は現地の社員ではなく同行する事業所職員が行わなければなりません。「現地社員の指示で一人ずつ作業する」状態は、単なる労働者供給とみなされます。
リスクと今後の対応
このままでは、実地指導(運営指導)で訓練等給付金の返還命令や、最悪の場合は指定取消などの行政処分を受ける恐れがあります。また、利用者がトラブルや体調不良に陥った際の安全管理も不十分になります。
職員が6人体制であるならば、シフトの組み方や業務バランスに致命的な問題があります。まずは管理者やサービス管理責任者と早急に状況を共有し、「同行できない現場の整理」や「職員が必ず同行・指導できる体制への見直し」を強く求めてください。
こんにちわ。
施設外就労については、施設外就労先ごとに支援員が必要であり、その配置はその勤務時間を含む送迎等の時間や事務時間を含む配置が必要となります。各市町村によって考え方が違う場合がありますが、おおむね必要と思われるものは、6:1であれば、利用者さん6人に対して1名の常勤職員が必要です。その他施設外利用先についてはその都度職員が必要であり、仮に2人ずつの利用者さんが3現場施設外利用先がある場合、人数としては6:1で合うのですが、現場ごとでなければ緊急又はその緊急に準ずる対応ができない為と考えて頂ければよいかとおもいます。
また、委託請負等すべての業務を請け負って仕事をする際に、指示指導を行うのは職員でなければならず、違法な請負業務や派遣と見なされ、これは論外です。
詳しくないのですが、
施設外就労が職員同行必須で、施設外支援は不要なんですよね。 就労と支援同時に行う場合には、職員が同行する場所と同行しない場所が存在するって可能性もあり?
常駐型なのでは?
施設外就労における同行の意味は、一緒に行くではなく、利用者が仕事場にいるときに、同じ場所にいて指導することなので。
「作業の指示は現地の施設外就労先の社員が指示している状態」
とありますが、意外とそのパターン多くて、職員が施設外就労職員の顔を見たことないとかも。
施設外就労先が休みの日はその職員も休んでたり。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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