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サービス管理責任者について

  • 泣
  • 2026年9月10日(木) 22:36
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障害福祉サービス事業所や障害者支援施設では、サービス管理責任者が個別支援計画を作成します
ところで、障害福祉サービス費の一部は、個別支援計画の中に位置づけられていなければ、算定できません
加算を算定できるサービスを利用者様に実際に提供していても、個別支援計画の中に加算が位置づけられていなければ、算定できません
ということは、サービス管理責任者は、
・現在、どのような加算があるのか
・利用者様に提供するサービスのうち加算が算定できるのはどれか
・その加算は個別支援計画の中に位置づけるべきものなのか
を知っていなければいけないのではないか? と思います

請求できる加算を見逃さないためにも、サービス管理責任者も、報酬告示や留意事項通知や関連する通知などに目を通すべきではないか? と思いますが、皆さんはどう思われますか?


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  • [1]
  • N
  • 2026年9月11日(金) 8:48
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私も同意見です。
サービス管理責任者こそそういった通知等を確認し、必要な加算や個別支援計画等に記載しなければならない項目を認識している必要があると感じています。

ですが、私の職場ではそういったものに目を通して理解できている人はほとんどいません。
利用者の状態を一番わかっているのはサービス管理責任者だと思うのでサービス管理責任者も知っておかないと取れる加算を見逃したり、なぜ個別支援計画にこの項目を書かなければならないかという理解ができず、ただ言われたから書いているという状態になっているところが多いのではないかと感じています。

サービス管理責任者側から様式や項目、ものによっては加算の提案をすべきなのではないかと昔から感じています。

  • [2]
  • まぁ
  • 2026年9月11日(金) 13:50
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サービス管理責任者やっていれば、基本的な加算は覚えていると思うんですが。
個別支援計画書に記載義務の加算と、義務のない加算もあるので、すべて書かなくればならないわけでは無いですよ。
もちろん皆様サビ管が必ず、個別支援計画書と、サービス提供の記録を作っていると思うし、少なくともサービス提供の記録には本人が来ることで算定になる加算をすべて記載しなければならないわけで、本人がやっていればわかるはずですよ。
本人がやっていればですが。
個別支援計画書をサビ管資格持っていない人に作らせてると、内容がひどいことになっていることが多いですし。

後、新しい加算が途中でいきなり出るってことはないので、集団指導の資料さえ読んでいれば、ほとんどの場合、対応は可能かと。

  • [3]
  • 泣
  • 2026年9月11日(金) 21:37
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みなさん、返信ありがとうございます

弊事業所のサービス管理責任者は、個別支援計画の作成を手がけていても、加算の中には個別支援計画への位置づけが必要なものがあることを知りませんでした
意思決定支援についてはしっかり対応しているのですが
相談支援事業所に個別支援計画を交付もしているのですが


ところで、サービス管理責任者の各研修の資料や、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者指導者養成研修の資料を、ネットで公開されているのを見てみました
資料には「個別支援計画の中に加算を位置づける」という説明が見つけられませんでした
それでもサービス管理責任者とは、報酬告示などの「生活介護計画に基づき」や「施設障害福祉サービスに基づき」といった文言を見て、加算を算定するには個別支援計画の中に位置づけなければいけない、と判断できるのでしょうね

  • [4]
  • あああ
  • 2026年9月12日(土) 6:11
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気持ちはわかるけど求めている制度理解については事業者や管理者が行うものだったかな。サビ管は彼らからの指導や社内研修等で身につけて業務を行えばいい。とはいえ管理者が使えねーとかの問題があった経験から自分で調べてるというサビ管は少なくないだろうけど。

個人的な意見は、この業界でやってくなら職問わず皆勉強すべしだね。

  • [5]
  • まぁ
  • 2026年9月13日(日) 16:29
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加算を支援計画書に位置づけるんじゃなくて、
加算が必要な理由を支援計画書に載せるなんですよ。
例えば、延長支援加算は、本来の営業時間を超えて支援をする理由付けとして何があるのかを支援計画書に載せる。ただ預かるだけなら加算はもらえないって感じ。
食事提供加算もそのとおり。
でも、生活介護において送迎加算は記載義務はないです。
これはおそらく生活介護は送迎するのが前提であるからかなと。

あと、意思決定支援も、「意思決定支援」と言う言葉を載せる義務はないですよ。
意思決定支援は、支援者側が行わなければならないだけで、本人の目標ではないので。

  • [6]
  • 泣
  • 2026年9月13日(日) 17:16
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あああさん、返信ありがとうございます
サービス管理責任者が作成した個別支援計画に、加算の算定に必要な内容が盛り込まれているかを、報酬告示などを熟知した管理者なり事務員なりがチェックした上で、介護給付費の請求をしなければならないようですね


追加の返信もありがとうございます
弊事業所の個別支援計画では、意思決定支援について、厚生労働省の「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」を反映しています
サービス管理責任者はこのガイドラインはしっかり理解しているのに、報酬告示や留意事項通知はほぼ見ていないのです
請求は事務員の仕事だから関係ないと考えているのでしょう

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