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職員配置数が足りているかどうかを毎月確認する方法として、常勤換算を確認する表はどのような表を使用されていますか。各自治体が示している表でしょうか。
今までは市町村が提示してる表を使っての常勤換算方法で確認していましたが、国統一の勤務形態一覧表に変更になっているという通知があったのですが、前回使用していた勤務形態一覧表とは常勤換算数が違ってくるのです。
例えば、新勤務形態一覧表には5週まで記入するようになっていますが、「4週」なのか「暦月」を選択できるようになっています。常勤の従業者が勤務すべき時間数→これは4週か暦月か選択によって数字が変わってくることになりますか。 「 時間 / 週 」「 時間 / 月」と2パターンあります。常勤換算をみるときは、週の時間数でみるのか、月の160時間とかでみるのか・・・わかりません。当事業所は1年単位の変形労働制です。
基本的なことですみませんが教えていただけないでしょうか。色々調べていますが、理解できません。
どのサービスかわかりませんが指定障害福祉サービス等の運営基準では常勤換算計算方法について「勤務時間を常勤の勤務すべき時間数で除する」とだけ記載されてるので週でも月でもどっちでもいいということになると思います。
ずるい事務員様、ありがとうございます。
生活介護、就労系日中活動サービスになります。
4週か5週を選択するようになっていますが、どちらを選択するのでしょうか。それによって週平均の勤務時間数もちがってきますね。わかりにくい質問ですみません
異なるのは計算式が異なるので当然ですが一致するケースもあるとは思います。とりあえず市町村通知に具体的な指示がないのなら今迄通りの計算方法を国様式で行えばいいだけです。
そうではなくて国様式の4週と5週の計算式が異なっていて結果も異なるのは正確な常勤換算数を算出できないではないかということなら自分にはおっしゃる通りですねとしか答えられないです。さらにどちらを選ぶのが正しいのかと問われるのならば自社に有利な数字になる方でいいと思います。厳密にいえば就業規則等で定められている勤務すべき時間数に基づいて計算すべきでしょうけどね。気にしてもしょうがないのです。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
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