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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
帰宅時支援加算は、誰が送迎したかだけで判断されるものではなく、GH側が個別支援計画に基づいて、帰宅に伴う支援をきちんと行い、その内容を記録していることが大切ではないでしょうか。
そのため、同じ法人内の生活介護事業所が送迎した場合や、保護者の方が自家用車で迎えに来られた場合であっても、GH側で帰宅前の調整、服薬・体調・持ち物などの確認、ご家族への申し送り、帰宅後の様子の確認などを行い、記録として残していれば、指定権者に対して加算の算定について説明しやすいと思います。
なお、算定にあたっては、帰宅により共同生活援助の本体報酬が算定されない日数が月2日を超えていることなど、加算の基本要件もあわせて確認する必要があると考えます。
加算の算定例についてはWAM NETにて厚労省のQ&Aが載されてましたので「WAM NET 帰宅時支援加算 Q&A」で検索すればヒットすると思います。
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