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通院同行

  • ハル
  • 2026年6月9日(火) 17:31
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利用者さんの通院同行(生活介護・就労継続B利用者)の関して朝から直行で病院で待ち合わせをしその場で帰宅された場合出席扱いとしても良いのでしょうか
朝通所して、午後から通通同行なら問題ないのでしょうが
通院同行に関しても出席扱いに関して教えてご教授いただけたらと思います
宜しくお願いいたします


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  • [1]
  • ハンク
  • 2026年6月14日(日) 10:01
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現地集合現地解散だったら算定は不可です。
以前、朝の送迎中にてんかん発作で救急対応を行い病院まで付き添いましたが、事業所に到着していないので算定はできないと言われました。

  • [2]
  • 通りすがりのもの
  • 2026年6月22日(月) 14:40
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病院直行・病院解散の通院同行をB型の出席扱いにするのは、就労支援ではなく通院介助をB型報酬に付け替えているだけなので、不適切請求を疑われても仕方ないと思います。

B型で算定するなら、事業所または施設外就労先で、実際に生産活動・訓練・就労支援を提供していることが前提です。

健康管理が就労継続に必要なのは当然ですが、それは受診勧奨や体調確認、関係機関連携として行う話であって、病院同行そのものをB型報酬で請求できる理由にはなりません。

通院同行が必要なら、居宅介護の通院等介助や同行援護、行動援護、移動支援など、別サービスで整理すべきです。

ただし、通所して訓練を受けることが前提であれば、受診後に病院から事業所へ送迎する場合、または通所後に事業所から病院まで送迎する場合については、送迎場所・時刻・利用実績をきちんと記録に残したうえで、送迎加算を算定できる余地はあると考えます。

善意で通院同行することと、それをB型報酬として請求できることは別問題です。

そこを混同すると、支援ではなく請求の付け替えと見られても仕方ないと思います。

  • [3]
  • ハル
  • 2026年7月2日(木) 18:47
  • 削除する

ハンク様
通りすがりのもの様

貴重なコメントありがとうございます。
参考にさせていただきます。

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