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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
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- 2026年7月1日(水) 20:48
こんばんは。今日、こちらの質問を見つけました。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法。平成10年法律第114号)第53条の2の規定により、社会福祉施設の施設長は、65歳以上の「入所者」様に対して結核の定期健康診断を実施する義務があります。
ここで言う「社会福祉施設」には、社会福祉法第2条第2項第4号にある「障害者総合支援法に基づく障害者支援施設」が含まれます。
つまり、おそらく通所施設であろう貴事業所については、利用者様を対象とする結核検診(レントゲン)は必須ではないと考えます。
健康診断自体は必要であるとして、それに準ずるものを普段の通院でやるぐらい、病院で検査をしていたり、例えば入所やグループホームなどで受けていて、その情報をもらえるのであれば要らないって言われとことがあります。
ただし、その時の役所の担当の話でしかいないし、グループホームでも、健診しますとうたっていて、本当にするかは別な話ですしね。
健康診断で、結核だけとか、健診先によっては逆に高い事もあるようですよ。
必要に応じた、経費と比べて、良いものを使えば良いかと。
ただ、うちの地域では、血液検査とバリウムはできる人だけ、他は受けろって言われたらしいです
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