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生活介護と短期入所、短期入所と日中一時の同日利用請求について

  • ぐるぐる
  • 2026年6月2日(火) 18:39
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お知恵をお貸しください。
今更基本的なことを聞き、大変お恥ずかしい話なのですが、
A事業所で生活介護を利用している方がその日からA事業所の短期入所を2泊3日で利用した場合(3日間とも生活介護の営業日と仮定します)、利用者側としてサービスを利用することは出来ても、提供側として介護給付費請求を生活介護と短期入所、その3日間の分をどちらも請求することは不可なのでしょうか?(その3日間は短期入所のみの請求とすべき?)

また、市役所福祉課から短期入所と日中一時をA事業所で同日利用しても良い。どちらも請求可能と言われました。そのようなことがあるのでしょうか?

いろいろ調べていますが、確信が持てません。
ご教授いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。


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  • [1]
  • 草彅
  • 2026年6月3日(水) 10:24
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市役所ができるというならできるのではないでしょうか。

ただ短期入所は夜間型になるようなので、請求できるのは2日間。最終日は日中一時支援のみ請求という形であってますでしょうか。

  • [2]
  • ぐるぐる
  • 2026年6月3日(水) 13:04
  • 削除する

草彅 様
お答えありがとうございます。

そうなのですか。思いつきませんでした。
となると短期2泊3日の3日目は夜中の0時から生活介護の始まる時間までが日中一時の請求になるということでしょうか?

  • [4]
  • りんりん
  • 2026年6月5日(金) 15:55
  • 削除する

生活介護3日、短期入所3日で請求できます。ただ、短期入所の簡易入力で、実績表の入力する時に、右側のサービス利用区分の箇所で「他サービス併給」を選択すればOKです。日中一時の請求ではありません。

  • [5]
  • 不和
  • 2026年6月5日(金) 19:58
  • 削除する

古い資料ですが、次のようなものがあります。
ただ、平成21年度ですから今でも適用できるのか分かりません。あくまでも参考です。

平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)
12 短期入所
【基本報酬】
問12-1
平成21年4月以降については、次のような場合には、どの短期入所サービス費
を算定すればよいか。
ケース①
障害者が日中他の障害福祉サービスを利用し、夕方から福祉型短期入所を利用
し、翌日の早朝に帰宅する場合。
ケース②
障害児が、昼前から福祉型短期入所を利用し、翌日に朝から養護学校に通った
場合。
(答)
福祉型短期入所サービス費については、日中においても短期入所サービスの提供を行う
場合に、福祉型短期入所サービス費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定することとし、それに該当す
るかどうかは当該短期入所における昼食の提供をもって判断することとする。昼食の提供
を行わない場合には、日中においてサービスを提供してないと整理して、福祉型短期入所
サービス費(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定することとする。
この考え方に立つと、
○ケース①
福祉型短期入所サービス費(Ⅱ)を2日分算定する。
○ケース②
1日目は福祉型短期入所サービス費(Ⅲ)を、2日目は福祉型短期入所サービス費(Ⅳ)
を算定する。

  • [6]
  • ぐるぐる
  • 2026年6月9日(火) 16:55
  • 削除する

りんりん 様
お答えありがとうございます。

これまでそのような請求をしていましたので、同じ内容を伺いホッとしました。

  • [7]
  • ぐるぐる
  • 2026年6月9日(火) 16:58
  • 削除する

不和 様
お答えありがとうございます。

なるほど。併給サービス利用があるかどうかの判断は昼食を食べたかどうかによるということですね。そこの判断は今まで深く考えていなかったように思います。今後注視してみます。

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