[運営会社変更のお知らせ]
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
生活介護を10年ほどやっておりますが、理学療法士、作業療法士、機能訓練指導員等を配置したことはありません。直接処遇職員は生活支援員と看護師のみです。これで実地・運営指導も問題なく通っております。よって、配置しなくても良いのではと思います。
先日運営指導があったのですが、看護師が機能訓練を行っている記録はしっかりしておいて下さいと口頭指摘があり
ました。
以下AIより。
生活介護の人員配置は、大きく分けて以下の4つの役割で構成されます。
サービス管理責任者: 1名以上(利用者60人に対し1名以上)
生活支援員: 区分に応じた必要数
看護職員: 1名以上
機能訓練指導員: 1名以上(★ここがポイント)
機能訓練指導員についてのルール
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がいない場合でも、以下の資格を持っていれば「機能訓練指導員」として配置することが可能です。
看護師・准看護師
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師
(一定の実務経験がある)中核的な介護職員など
つまり、看護師が1名いれば、その人が「看護職員」と「機能訓練指導員」を兼務することで、基準を満たすことができます。
機能訓練を行わない、リハビリテーション加算を取らないなら、理学療法士、作業療法士の配置はいらないですね。
自分の周りだと、身体の人たちは入所施設に入っちゃって、強行自閉系は受け入れ先なくて自宅から通所になりつつあるので、通所生活介護で、理学療法士、作業療法士の配置いるとこはかなり珍しいですね。入所の生活介護はまぁいますね。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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