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障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
タイトルの内容が一部改正されたと県より連絡が来ました。
その中全文26ページ(新旧対照表だと51ページ)の計画相談支援について以下が追加されたかと思います。
以下が追加された文言
(別紙46-1)「機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に関する届出書」及び(別紙46-2)「機能強化型(継続)サービス利用支援費・機能強化型(継続)障害児支援利用援助費に係る届出書(複数の指定特定(障害児)相談支援事業所により一体的に管理運営を行う場合)」を添付させること。
強化型で算定するときは別紙46-1及び別紙46-2を提出することということですが、これまで強化型を取っていた場合は改めてこの様式を提出する必要があるのでしょうか。
分かる方いたら教えてください。
国が様式を指定してそれ以外を認めないということはないだろうから提出済みの届出書がそれら別紙と同様なら指定権者は再提出は求めないと思います。届出書の様式が別紙と異なるなら提出しなきゃだとは思いますが指定権者によって示された様式次第なので問い合わせてみなきゃわからんと思います。
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