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サービス提供分け

  • ハル
  • 2026年2月26日(木) 7:42
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多機能で行っている事業所(私達は就労b.生活介護)で
部屋は別々に(生介の活動室など)やはりしないといけないでしょうか
それとも一緒の部屋でもしっかりと区分分け、作業内容など明確に違い説明が出きれば問題ないでしょうか。

よろしくお願いいたします。


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  • [1]
  • たたた
  • 2026年2月27日(金) 12:01
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通りすがりの者です。

全国的に見ると、多機能型事業所だからといって、生活介護と就労継続支援B型の部屋を必ず完全に分けなければならない、というわけではありません。

実際には、同じ部屋を使っているケースもあります。

ただし、同一の部屋を使う場合は、どちらのサービスをどのように提供しているのか、活動内容や支援の目的、職員の配置、安全面への配慮などがきちんと整理されていて、利用者支援に支障がないことを説明できることが大切です。


業務上は、たとえば「どの時間に、どの場所で、どの利用者に、どのサービスを提供しているのか」が分かるようにしておくこと、職員の配置や見守り体制を明確にしておくこと、記録や日報、個別支援計画、作業内容の整理をサービスごとに分けておくこと、事故防止や動線への配慮をしておくことなどを意識して運営すると、実務上の説明がしやすくなります。

そのため、「一緒の部屋でも絶対に問題ない」とまでは言えず、最終的には図面や運用方法、時間帯の使い分けなどを確認したうえで指定権者が判断することになるかと思います。

確実なのは、事前に具体的な運用内容を指定権者に示して相談しておくのがよいと思います。

  • [2]
  • ハル
  • 2026年3月1日(日) 12:08
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たたた 様

コメントありがとうございました
当事業は以前、就労Bとして作業していた利用者さんが、就Bから生活介護へ変更しました。
理由は作業が上手く出来ず、区分も上がったため変更しました。もちろん、ご本人、ご家族、計画相談員の同意のもとです。現在も就労Bと同じ部屋で作業がしています

  • [3]
  • 通行人
  • 2026年3月2日(月) 14:28
  • 削除する

大阪だかが部屋の共用についてはNGだったような記憶があったのですが、今指定申請の手引きを見ると文言が無いので、緩和されたのかな?

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