[運営会社変更のお知らせ]
障がい者自立支援法に係る事務や利用者への対応事例、法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
通りすがりの者です。
全国的に見ると、多機能型事業所だからといって、生活介護と就労継続支援B型の部屋を必ず完全に分けなければならない、というわけではありません。
実際には、同じ部屋を使っているケースもあります。
ただし、同一の部屋を使う場合は、どちらのサービスをどのように提供しているのか、活動内容や支援の目的、職員の配置、安全面への配慮などがきちんと整理されていて、利用者支援に支障がないことを説明できることが大切です。
業務上は、たとえば「どの時間に、どの場所で、どの利用者に、どのサービスを提供しているのか」が分かるようにしておくこと、職員の配置や見守り体制を明確にしておくこと、記録や日報、個別支援計画、作業内容の整理をサービスごとに分けておくこと、事故防止や動線への配慮をしておくことなどを意識して運営すると、実務上の説明がしやすくなります。
そのため、「一緒の部屋でも絶対に問題ない」とまでは言えず、最終的には図面や運用方法、時間帯の使い分けなどを確認したうえで指定権者が判断することになるかと思います。
確実なのは、事前に具体的な運用内容を指定権者に示して相談しておくのがよいと思います。
たたた 様
コメントありがとうございました
当事業は以前、就労Bとして作業していた利用者さんが、就Bから生活介護へ変更しました。
理由は作業が上手く出来ず、区分も上がったため変更しました。もちろん、ご本人、ご家族、計画相談員の同意のもとです。現在も就労Bと同じ部屋で作業がしています
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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