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キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)と処遇改善加算

  • ブリ
  • 2026年1月19日(月) 15:22
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お疲れ様です。
ご意見を頂けたらありがたいです。

現在、処遇改善加算Ⅰを取っています。
配置要件は社会福祉士が生活支援員兼管理者(Aとします)として1名おり、配置要件のⅠをとっています。
他の職員の資格保有者はいません。

Aはもともとサービス管理責任者でしたが、
理由がありBへとサービス管理責任者へ交代をしていました。
交代理由も落ち着いたことからAをサービス管理責任者に戻そうかと思っているのですが、戻すと配置要件がⅢへと下がります。
この場合、処遇改善加算のⅠはそのまま行けるのか教えて頂けたらと思い掲示板に記載をしました。

お忙しいとは思いますが、助言の方をお願いします。


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  • [1]
  • とどのつまり
  • 2026年1月20日(火) 11:45
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処遇改善加算についてはコールセンターがあるのでそちらで相談するのが確実と思います。

とりあえず申請様式のエクセルシートでは福祉専門職員配置等加算や特定事業所加算の区分まで選択するようにはなってないので処遇改善加算の区分変更には該当しないように思えます。でも令和8年度はどうなるでしょうね。介護保険ではその辺は区分まで求めてますから向こうに合わせるのか緩和するのか右往左往案件ですな。

  • [2]
  • とある経営者
  • 2026年1月22日(木) 17:24
  • 削除する

社会福祉士の資格であれば処遇改善加算ではなく、福祉専門職配置加算ではないですか?

福祉専門職配置加算であれば、他の職員で国家資格所持者がいないのであれば加算無しか常勤の要件を満たしていればⅢが算定出来ます。

福祉専門職配置加算の金額はさほど大きくないので、取れる時は取るぐらいの感覚です。現場に合った適切な配置にすることを優先する方が良いと思います。

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