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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
m様、ありがとうございます。
色々と法令等はありますが。基本的な考え方としては「日常生活」の範疇に含まれるかどうかだと思います。ざっくりとしていて、わかりにくですね。
一番、近そうなのは、老振76号の「訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為」でしょうか。ここで、具体例まであげているのに、嗜好品の買い物が入っていないのはなんでなのかと思っています。
この話題はX(旧ツイッター)で、やり取りしていて、答えが導き出せず、ウェルなら、お詳しい方がいらっしゃるかと思い、投稿した次第です。
すべてを把握してるわけではないですが、明確に禁止とするものはみたことないですね。個人的には日常品等に含まれないからという説明で理解できない人にかかわるのは時間の無駄だと思います。
>嗜好品の買い物が入っていないのはなんでなのかと思っています。
嗜好品もいろいろあるからでしょうね。
保険者によって嗜好品の捉え方が異なる所はあると思いますが、いわき市のQ&Aの答えが自分的にはしっくりくるかなと思っています。
Q:『酒・タバコ等嗜好品の買い物について生活援助サービスを利用することはできるか』
A:『 条件付きで利用可能です。明確に酒・たばこ等の品目について、許可・禁止している法令はありません。しかし、医師から禁じられている場合などについては、その必要性は極めて低いことから生活援助サービスを利用することは不適切です。一方でアイスクリームなども嗜好品ですが、カロリー摂取と水分補給をできるものであり、夏場などは利用者の栄養面で一助になる場合もあります。そのため、利用者が生活を送るうえで真に必要なものであるかを検討したうえで、必要ということであれば生活援助サービスにて買い物を利用することも可能とします』
他市で大分古い資料だったと思うので、もし変わっていたらすいません。
m様ありがとうございます。
やっぱり、国レベルで明確に禁止するものはないようですね。保険者レベルの資料では、あちこちに書いてあるので、それで説明する感じですね。
民間の資料で、お菓子を嗜好品に含めていて(嗜好品ですが)、ヘルパーでの対応は、好ましくないとしていたものがあって、嗜好品も色々とあって、線引きが大変だなと思いました。
住宅型施設長様、ありがとうございます。
驚きの資料ですね。禁じている法令は、ないということなんですね。NGとしている保険者が多数ですが。
本当に健康に支障がある(ドクターストップ)場合等に禁止するというのは、良き感じですね。
そんなに驚く内容かな?
他の方も書いていたように老計10号では『日常品等の買い物』となっていますので、保険者としては嗜好品は駄目だという指導になっていると思います。
ただ、嗜好品か日常品等かは品物によって決まるのではなく、利用者の状況によって変わってくるので、しっかりアセスメントして必要性を示せれば大丈夫だと思います。
当市でも『酒やたばこなど嗜好品の買い出し、お中元の購入など、日常生活を送るのに支障がない買い物支援はできません。』となっています。
自分ならですが、お酒がどうしても必要な場合で(病気等の理由で食事が進まず医者から少量の食前酒を進められた等)他に購入する手段が無い利用者に係る事があれば、保険者にしっかり説明して、例えお酒でも日常生活に必要という理由でプランに組み込んでもらうようにすると思います。
住宅型施設長様 ありがとうございます。
明確に酒・たばこ等の品目について、許可・禁止している法令はありません。と、保険者が言い切っているところに驚いています。
条件付きで利用可能です。と、明確に文章化している保険者も初めて見ましたし。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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