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介護保険に係る事務や利用者への対応事例、介護保険法改正や制度改正に関するニュース、最新情報を語る場
総合事業の従前相当サービス(訪問)について、分からず困っています。詳しい方がおられましたら、ご教授いただけないでしょうか。
従前相当サービスについては、下記の国のサービスコード表のA2に準じる必要があると思っています。パターン①については市町村の裁量で変更できず、市町村独自のサービスで単位数を変える場合はパターン②で設定するという認識でいます。本市はパターン②は設定しません。
・国のサービスコード表(令和7年4月)
ttps://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2025/0203181850866/20250201_020.pdf
・月額包括払い(イ)と回数払い(ロ)は、市町村の裁量でどちらを原則としてもよいのでしょうか。国の通知などを見ましたが、勉強不足で根拠が分かりませんでした。
市町村の裁量がどこまで許されるのか、ご存知であればご教授ください。
・回数払いで上限の3,727単位に達した場合(たとえば287単位で13回実施した場合等)、請求のサービスコード項目は1321でよいのでしょうか。
項目1321は「1ヶ月で週2回を超える程度の場合」ですが、回数で上限3,727単位に達した場合も、この項目1321を流用するということでよいでしょうか。
・月途中で要支援から要介護になったり、事業所変更したりした場合、どのような請求になるのでしょうか。回数払いになるのですか。月額報酬の日割りになるのですか。回数払いの場合、上限の3,727単位の管理はどうなるのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
詳しくないですし、根拠文書等を示すこともできませんし、個人的な感覚でコメントしますのでご了承ください。
>月額包括払い(イ)と回数払い(ロ)
毎週利用するのが前提なら(イ)で毎週利用とはならないなら(ロ)を選択するイメージなので原則でどちらかというよりは想定した利用によってということかなと思います。
>回数払いで上限の3,727単位に達した場合
上記の想定で考えると(ロ)を選ぶなら上限を超えることはないのであろうと思われますが超えるのであればプラン変更が必要になるのではと思います。回数払いについては上限の回数が設定されているのではないでしょうか。ウチではコード表に上限回数の記載があります。
>月途中で要支援から要介護になったり
月額報酬のものが日割り計算の対象になるので回数払いはそのまま回数と思います。上限と日割りについては考えが及びませんでしたが、それっぽい文書等を見聞きしたことがないのでやはり回数払いは日割り対象にはならないんじゃないかと思います。
平成30年4月以降の要介護認定制度について
2018年5月28日
(平成30年度介護保険制度改正)
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平成30年度介護保険制度改正の概要について
2018年3月7日
(平成30年度介護保険制度改正)
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