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地域密着型サービスでありローカルルールが適用される場合もあるでしょうから、市町村区の担当課に確認するのが確実と思いますが…
下記Q&Aを見ると、居宅ケアマネがGHの計画作成担当者となることも差し支えないように読めます。
(GHで計画作成する時間を差し引いて、居宅介護支援事業所側では常勤換算する必要はあると思いますが)
私も解釈に自信がないので、情報を持っている方がいらっしゃればご教示ください。
厚生労働省Q&A【H18.5.2 介護制度改革 information vol.102 事務連絡 指定認知症対応型共同生活介護等に関する Q&A】
(問15) 計画作成担当者は非常勤でよいか。その場合の勤務時間の目安はあるか。
(答) 非常勤で差し支えない。勤務時間は事業所によって異なるが、当該事業所の利用者に対する計画を適切に作成するために、利用者の日常の変化を把握するに足る時間の勤務は少なくとも必要である。
ttps://www.wam.go.jp/wamappl/26kyoto/26bb01kj.nsf/910b8f9be3b807a149257560001b7ad9/05093e1133e724c94925716800163704/$FILE/VOL%20%EF%BC%91%EF%BC%90%EF%BC%92.pdf#page=8
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