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モニタリングは6カ月以内です。4月1日を基準として個別支援計画を作成して支援をされているなら9月末までに行わなければならないという解釈をしています。
以前仮に4月1日からの個別支援計画に基づいて8月15日にモニタリングをした場合、次回は1月15日にしなければならないのか?という質問を指定権者担当課に聞いたらそういった意味ではなく、前期、後期に分けた6カ月で各々行えばいいということでした。
各指定権者にもよるかもしれませんが。
4月からの計画であれば、6ヶ月以内にモニタリングをしなければならないので、9月末日までにはモニタリングと個別支援計画作成して同意を得て、10月から新しい個別支援計画開始の流れで行っています。
白紙様 はち様
ご返答ありがとうございます。
今まで、長年、10月内(前期モニタ)の認識で行っていました。(4月~9月なので)(長年監査も入ってないので指摘されそうですね)
とう事は後期は3月中に終えて且つ、次年度の個別支援計画書も作成し面談、同意ですね。
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